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平成二十一年三月十八日提出
質問第二二二号

農林水産省職員によるヤミ専従問題に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




農林水産省職員によるヤミ専従問題に関する質問主意書


 農林水産省の職員百四十二人が、勤務時間中に許可を得ることなく組合活動を行ういわゆるヤミ専従を行っていた疑いが浮上していながら、同省としてそれを隠していた問題につき、本年三月十五日、石破茂農林水産大臣は大臣直属の監察機関を同省内に設置する考えを示した。右を踏まえ、質問する。

一 農水省職員によるヤミ専従問題については、昨年四月一日、農水省の労働組合である全農林労働組合の幹部千三百九十五人を対象にした調査が行われ、結果百四十二人が疑いありとの報告がなされたと承知するが、現在に至るまでほぼ手つかずのまま放置され、本年三月に入ってようやく監察機関が設けられることとなったのはなぜか。
二 本年三月十六日付読売新聞朝刊一面と三面には、農水省職員によるヤミ専従問題を報じた記事(以下、「読売記事一」という。)が掲載されている。その中に「組合組織率が下がっている最近でも、入省直後に組合に入る職員は少なくない。ある職員は、『入らないと異動で冷や飯を食うよ』と言われ、入らざるを得なかったと振り返る。」との記述があるが、右は事実を反映しているか。農水省において、職員が全農林労働組合に入らないと、人事異動の際に冷遇されるということがあるのか。
三 「読売記事一」には「『とがめる人なんて誰もいなかった』。首都圏の農政事務所に勤務していた当時、全農林青年部に所属し役員を務めていた元職員(三十)は振り返る。一泊二日で出かける組合の会合は年二回。所属長に『組合で泊まりがあるので行ってきます』とひと言伝えるだけで、年休は取らなかった。各地の地方自治体などでヤミ専従問題が批判を集め始めた二〇〇四年からは、県外に出る場合は年休扱いにするよう指示されたが、別の日に出勤扱いで休めることに。『組合の会合に行ってきたので、代休とります』と言えば、上司は当たり前のように処理してくれたという。」との記述があるが、農水省において、右記述にある様に、休暇を申請することなく、組合活動のため職務を離れることが当然の様に認められるという慣行があったのか。
四 三で、あったのなら、三の記事にある様な慣行は農水省のどこの部署において行われていたのか明らかにされたい。
五 本年三月十六日付読売新聞夕刊十五面に「ヤミ専従疑惑『発覚なら組織維持できぬ』農水省課長 口止めか 農政事務所長らに発言」との見出しの記事(以下、「読売記事二」という。)が掲載されている。「読売記事二」によると、松島浩道農水省秘書課長が、同省において百四十二人の職員がヤミ専従を行っていたことが明らかになった昨年四月三日の翌四日に、全国の農政事務所長ら四十六の出先機関の幹部を前にして「このようなことが明るみに出たら地方組織は維持できない」と発言、全農林労働組合にヤミ専従問題について再調査することを予告して、同月九日に全国の農政局並びに農政事務所に文書で再調査の指示を出していたとのことであるが、右は事実か。
六 五が事実ならば、松島課長はどの様な意図の下、「読売記事二」にある様な発言をしたのか。全国の農政局並びに農政事務所に対してヤミ専従問題について明らかにしない様口止めする意図があったのか。
七 五の松島課長の発言に対する石破大臣の見解如何。
八 農水省を除く中央省庁のうち、職員が労働組合を組織している省庁はあるか。あるのなら、その省庁並びに組合の名称を明らかにされたい。
九 八の組合のうち、これまでヤミ専従問題が報告されているものはあるか。
十 昨年十二月厚生労働省は、同省職員がヤミ専従を行いながら不正に給与を受け取っていたとして四十人を刑事告発し、不正に受け取った給与八億三千万円を国に返還させていると承知するが、農水省において、ヤミ専従を行っていた同省職員に対しても、右の厚労省と同様の対応をとる考えはあるか。

 右質問する。



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