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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十七日受領
答弁第二二二号

  内閣衆質一七一第二二二号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「ヤミ専従問題」の意味が必ずしも明らかではないが、無許可専従(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事することをいう。以下同じ。)の事実の有無については、平成二十年五月から九月にかけて、総務省の指示により全府省による一斉点検が行われた。農林水産省の調査においては、点検の対象に該当するような事実は確認できなかったところであり、その旨を総務省に報告している。
 一方、平成二十年四月に農林水産省が行った調査は、この全府省における一斉点検とは別に、同年三月、一部の地方農政事務所において、組合幹部は仕事をしていない旨の投書があったことを受け、職員団体役員の勤務実態を幅広く把握し、不適切な状況があれば是正することを目的として、農林水産省が独自に実施したものである。
 この調査について、例えば、職員団体役員本人への十分な聞き取りや、勤務実態を示す文書の確認を行わなかったことなど、不十分な面があったことから、改めて徹底した確認を行うこととし、農林水産省において再調査を行っているところである。

二について

 職員団体への加入の有無により人事上、優遇又は冷遇されるということはない。

三及び四について

 農林水産省において、御指摘のような慣行があるということは把握していない。

五から七までについて

 平成二十年四月七日に農林水産省において行った職員の配置転換に関する説明会の終了後、各地方農政局総務部長及び地方農政事務所長に対して、大臣官房秘書課長から、無許可専従問題は、農林水産省の組織に対する国民の信頼を失墜する行為であるため、無許可専従を疑われるような状況の是正に努めてほしいとの趣旨の発言をしている。仮に、一部の者が、その趣旨を取り違え、無許可専従問題について口止めを指示したと受け止めたとすれば、遺憾である。

八について

 お尋ねの「労働組合」の意味が必ずしも明らかではないが、農林水産省を除き、職員が国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体を組織していることが確認されている府省は、会計検査院、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省であり、各府省が把握しているその名称は、会計検査院においては会計検査院職員労働組合、人事院においては人事院職員組合及び人事院九州事務局労働組合、内閣府においては内閣府職員労働組合、沖縄総合事務局開発建設労働組合及び沖縄国家公務員労働組合、宮内庁においては宮内庁職員組合、公正取引委員会においては公正取引委員会職員組合、金融庁においては金融庁職員組合、総務省においては総務省人事・恩給局職員組合、全行管職員組合、全自治職員組合、全情報通信労働組合、総務省郵政職員組合及び総務省統計職員労働組合、法務省においては全法務省労働組合、外務省においては外務省職員組合、財務省においては財務省職員組合、全財務労働組合、日本税関労働組合、全国税関労働組合、国税労働組合総連合及び全国税労働組合、文部科学省においては文部職員労働組合行政部会、厚生労働省においては全厚生職員労働組合、全日本国立医療労働組合、全労働省労働組合、東京職業安定行政職員労働組合、富山労働局非常勤職員労働組合、大阪労働局職業安定行政職員労働組合、沖縄非現業国家公務員労働組合労働支部、全国社会保険職員労働組合、社会保険庁非常勤職員労働組合全国協議会及び中央労働委員会事務局労働組合、経済産業省においては全経済産業労働組合及び特許庁事務職員協議会、国土交通省においては国土交通省全建設労働組合、国土交通省職員組合、全運輸労働組合、全運輸省港湾建設労働組合、全北海道開発局労働組合、全気象労働組合、国土交通省管理職ユニオン及び国総研横須賀職員組合並びに環境省においては全環境省労働組合である。

九について

 社会保険庁において、年金業務・組織再生会議の要請を受けて、平成十九年十二月から職員の服務違反全般について調査を行ったところ、過去において三十人の職員が無許可専従を行っていたことが平成二十年四月までに判明した。これを受け、他の府省においても同様の事実がないかどうかを政府として一斉に点検することとし、平成二十年五月から点検を行い、同年九月までに各府省の報告を取りまとめて公表した。この中では、厚生労働省(社会保険庁を除く。)の職員二人が過去(一人については平成十五年度から平成十六年度までの間、他の一人については平成十八年度)において無許可専従を行っていた事実が確認されたところである。なお、社会保険庁については、服務違反調査委員会を設け更に調査した結果、新たに四人の無許可専従が報告されたところである。

十について

 一についてで述べたように、現在、農林水産省において再調査を行っているところであり、調査の結果、仮に、不適切な事例が明らかとなった場合には、法令に照らして、厳正に対処することとしている。



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