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平成二十一年三月十九日提出
質問第二三二号

行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書


 行政手続法では、第三十九条において、「意見公募手続」が必要な場合として、命令等制定機関が「命令等を定めようとする場合」と規定されているが、同法第二条第八号で定義される「命令等」には、法律は含まれていない。
 これに関して、以下、質問する。

 行政手続法第三十九条に規定する「意見公募手続」について、法律をその対象としない理由を示されたい。

 右質問する。



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