質問本文情報
平成二十一年三月十九日提出質問第二三二号
行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書
行政手続法では、第三十九条において、「意見公募手続」が必要な場合として、命令等制定機関が「命令等を定めようとする場合」と規定されているが、同法第二条第八号で定義される「命令等」には、法律は含まれていない。
これに関して、以下、質問する。
右質問する。
行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書
行政手続法では、第三十九条において、「意見公募手続」が必要な場合として、命令等制定機関が「命令等を定めようとする場合」と規定されているが、同法第二条第八号で定義される「命令等」には、法律は含まれていない。
これに関して、以下、質問する。
右質問する。