答弁本文情報
平成二十一年三月二十七日受領答弁第二三二号
内閣衆質一七一第二三二号
平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問に対する答弁書
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条の意見公募手続は、国の行政機関が、同法第二条第八号に規定する命令等を定めようとする場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求める制度である。
法律は、国民の代表である国会における審議を経て制定されるものであることから、法律案については意見公募手続の対象とはされていない。