衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年四月二十八日提出
質問第三四八号

マンションやオフィスビルなどの貯水槽からの給水管の劣化に伴う健康・安全対策に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




マンションやオフィスビルなどの貯水槽からの給水管の劣化に伴う健康・安全対策に関する質問主意書


 マンションやオフィスビルなどの貯水槽方式の水道に関しては、法令により水質検査と貯水槽内の清掃については、管理者(住人)の責務としての定めがあるが、給水管内部の衛生、汚染のチェックについては、何らの定めもない。貯水槽給水管については、一九八九年(平成元年)までメチレンジアニリン(以下「MDA」という。)含有の芳香族系硬化剤エポキシ樹脂塗料が管路更生工事において使用されているものがある。MDAについては、一九八三年(昭和五八年)に米国EPA(環境保護庁)が「ナショナルトキソロジープログラムによる動物実験」の結果として、「発がん性が見出されるので、必要な措置を取るよう」指示している。また、翌一九八四年(昭和五九年)には、WHOが「タール系塗料を水道用施設に使用することを禁止」する勧告を行っている。日本国内においては、一九八六年(昭和六一年)に、関係公的機関においてMDA溶出検査を行うとともにMDAとサルモネラ菌の突然変異の関係を調べるエームズ法テストを実施、その際発がん性が確認されたため、一九八九年(平成元年)に、水道用塗料のすべてにMDA含有塗料の使用を禁止する措置が取られ、上位成分の芳香族系硬化剤エポキシ樹脂塗料の全面使用禁止措置が講じられてきた経緯があると承知する。以後においては、脂肪族系硬化剤のみの限定使用措置が取られているところである。そのような経過を踏まえ、経年に伴う建物と管路の劣化は進み、貯水槽給水管路内部の老朽化に伴ない使用禁止措置の取られたMDA含有塗料による管路内汚染が進み、住民や利用者の健康を害することが懸念されるところである。
 右を踏まえ質問する。

一 MDAという物質の、発がん性について、政府はどのように認識しているのか。平成元年に、MDA含有塗料の使用禁止措置を取った理由はどういう理由によるのか。
二 政府は、平成元年八月以前に建てられたマンション等で施工された貯水槽給水管のライニング工事で、MDA含有塗料を使用しているものがどのくらい有るのか掌握しているのか。もし把握していないのであれば、現時点において実態把握をすべきではないか。
三 政府は、MDA含有塗料の使用が人体に有害であると判明したその時点で、なぜ有害塗料使用の実態調査をしなかったのか。
四 老朽化の進むマンション等の貯水槽給水管に係る「管路内汚染」について、何らかの対策を講ずべきではないか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.