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答弁本文情報

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平成二十一年五月十二日受領
答弁第三四八号

  内閣衆質一七一第三四八号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出マンションやオフィスビルなどの貯水槽からの給水管の劣化に伴う健康・安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出マンションやオフィスビルなどの貯水槽からの給水管の劣化に伴う健康・安全対策に関する質問に対する答弁書



一について

 四、四’−メチレンジアニリン(以下「MDA」という。)に関しては、昭和五十八年に、米国国家毒性プログラム(NTP)による実験においてその発がん性が確認されたこと、昭和六十二年に、化学物質の発がん性の評価等を実施している国際がん研究機関(IARC)においてグループ2B(人に対して発がん性を示す可能性があるもの)に分類されたこと等について承知している。
 御指摘の「MDA含有塗料の使用禁止措置」については、社団法人日本水道協会が、平成元年に水道用液状エポキシ樹脂塗料に関する規格を定めた際、当時エポキシ樹脂の硬化剤として使用されていたMDAについて、使用可能な硬化剤として指定しなかったことを指すものと思われるが、これは、前述の外国等におけるMDAの評価や代替品の開発状況等を踏まえ、塗料の安全性の向上の観点から行われたものと承知している。

二及び三について

 御指摘の「貯水槽水道管のライニング工事で、MDA含有塗料を使用しているものがどのくらい有るのか」については、平成十七年度厚生労働科学研究費補助金により実施された「水道に用いられる塗料等からの溶出の実態と評価に関する研究」において、MDA含有塗料を用いて水道管の「ライニング工事」が実施された建築物の給水栓より採取した水からMDAは検出されなかったこと、これまで国においてMDAの飲料水汚染による健康被害の報告を受けていないこと、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)においては、水道管の材質としてMDA含有塗料を使用することは禁止されていないこと等から、そのような調査は行っておらず、また、現時点において調査の予定はない。

四について

 御指摘の「管路内汚染」の意味するところが必ずしも明らかではないが、貯水槽水道に係る管路に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)上、同法第二条第一項に規定する特定建築物の所有者等でその維持管理について権原を有するものは、当該特定建築物における人の飲用等のための給水に関する設備について、水道法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給するよう維持管理をしなければならない等とされているとともに、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)上、同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の五第二項に規定する飲料水の配管設備が著しく衛生上有害であると認めるときには、建築物の所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、衛生上必要な措置をとることを命ずることができることとされている。



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