質問本文情報
平成二十一年五月七日提出質問第三七八号
要介護認定見直しに関する質問主意書
提出者 山井和則
要介護認定見直しに関する質問主意書
一 四月一七日に厚生労働省はすでにサービスを利用している人のみを対象に、要介護認定の更新時に旧・認定ランクと新・認定ランクのどちらかを選ぶことができるとの経過措置を局長通知した。なぜ経過措置を行ったのか。
二 経過措置を実施した理由は、新しい要介護認定では認定ランクが下がる可能性があるからと思われる。そうであれば新規に要介護認定を申請する人に対しても経過措置を実施しなければ不公平であると考えるがいかがか。今年三月までに申請した人は重い認定ランクを選ぶことができ、四月以降申請した人は選ぶことができない。これは不公平ではないのか。
三 今回の経過措置において、更新認定者と新規認定者の扱いに不公平が生じることになるため、新規認定者についても希望者には、旧・認定と新・認定の両方を実施して、選択する権利を提供するのが当然であると考えるがいかがか。
四 今年三月までに申請した旧認定者は重い認定ランクを選ぶことができ、四月以降申請した新認定者は選ぶことができない。ということは、全く同じ症状の高齢者がいた場合、旧認定者と新認定者では受けられるサービスが変わる可能性はあるのか。もしそのような可能性があるならば不公平ではないのか。
五 今回の経過措置を実施する市町村数は何箇所か、実施しない市町村数は何箇所か。まだ把握していないならば、いつ調査を行い、いつ公表するのか。
六 「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」ではどのような調査方法をとって旧認定基準と新認定基準による要介護認定との差の検証を行うのか。どのような調査方法をとるのか決まっていないならば、いつ決めるのか。また、いつ検証結果を公表するのか。
七 「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の検証結果が出て、旧認定基準に比べて、新しい認定基準では認定結果が軽く出る可能性が高いと判明したならば、新認定者に対しての救済措置は行うのか。
右質問する。