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答弁本文情報

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平成二十一年五月十五日受領
答弁第三七八号

  内閣衆質一七一第三七八号
  平成二十一年五月十五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出要介護認定見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出要介護認定見直しに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の経過措置については、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の方法の見直しにより、要介護状態区分等が変化し、これまで受けていた介護サービスの利用量が変化するのではないかという不安が利用者にあることから、要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を実施している期間中、要介護認定等の更新申請者が希望する場合には、従前の要介護状態区分等によるサービス利用も可能とするために設けているものである。したがって、従来、介護サービスを受けていなかった新規の認定申請者について、同様の取扱いとしないことが、不公平であるとは考えていない。

四について

 平成二十年度に実施された要介護認定モデル事業等においては、従来の要介護状態区分等と異なる結果となった例もあり、御指摘のような可能性もあると考えられるが、御指摘の経過措置の趣旨は一から三までについてでお答えしたとおりであり、更新認定の申請者と新規の認定申請者を同様に取り扱わないことが不公平であるとは考えていない。なお、要介護認定等の方法の見直しは介護にかかる手間をより正確に反映するために行ったものである。

五について

 御指摘の通知においては、すべての市町村に御指摘の経過措置の実施をお願いしているところであり、すべての市町村において、当該措置が実施されるものと考えている。

六について

 現在、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(以下「検討会」という。)において、お尋ねの調査方法を含め、御議論いただいているところであり、現段階において、調査方法の具体的内容やその決定時期及び検証結果の公表時期についてお答えすることは困難である。

七について

 今後、検討会において、できるだけ早急に要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を実施し、その結果を踏まえ、再度の要介護認定等の方法の見直しの必要性について検討してまいりたい。



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