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平成二十一年五月二十九日提出
質問第四七四号

外務省在外職員の住居の実情等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員の住居の実情等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一〇号)において外務省は、同省在外職員の住居について、「在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。」と答弁し、在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点を挙げ、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていることは妥当であるとしている。右を踏まえ、質問する。

一 @に関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、客を招いて会食する等の外交活動の拠点として自宅を活用しているか、同省としてその実態を正確に把握しているか。
二 @に関し、外務省として、住居手当を受給している全ての同省在外職員に対し、どの程度の頻度で、客を自宅に招いて会食する等の外交活動を実施しているか、言い換えるならば、多額の住居手当を受給していることにふさわしい、自宅を活用した外交活動をしているか、その実態について報告することを課しているか。
三 一で、把握しているのなら、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する参事官以上の職員が、過去五年間、何度自宅に客を招いて会食する等の外交活動を行ってきているのか、その実態を明らかにされたい。なお、会食の回数の集計に膨大な作業を要する場合は、答弁提出の延期に応じることは可能であるところ、外務省においては、「お答えすることは困難である」などとして答弁を避けることのない様、要請する。
四 Aに関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているか。
五 現時点で、外務省としてテロが起きる等、治安面でリスクが高いと認識している国はどこか。その国を五か国挙げられたい。
六 四で、把握しているのなら、住居手当を受給している全ての外務省在外職員が実際にどの様な地域に自宅を構えているのか、五の五か国にある日本国大使館に勤務する在外職員につき、その実態を明らかにされたい。
七 Bに関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているか。
八 七で、把握しているのなら、住居手当を受給している全ての外務省在外職員が実際にどの様な場所に自宅を構えているのか、五の五か国にある日本国大使館に勤務する在外職員につき、その実態を明らかにされたい。
九 一と四及び七において、外務省としてそれぞれの実態を正確に把握していないのなら、それはなぜか。把握していないのなら、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていること、または、そもそも在外職員に本給とは別に多額の住居手当が支給されていることの根拠が大きく揺らぐと考えるが、外務省の見解を示されたい。

 右質問する。



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