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平成二十一年六月一日提出
質問第四八〇号

痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書


 本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。右を踏まえ、質問する。

一 二〇〇六年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号)では、外務省において、@平成十一年四月一日、通勤途上同一女性に対して痴漢行為を行う、A平成十三年一月二十九日、電車内で隣にいた女子高校生の体を触る、B平成十五年三月十日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行う、C平成十五年十月三日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行う、D平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行う、といった痴漢行為を行った同省職員に対して、それぞれ、@減給一年間(俸給五分の一)、A減給一か月(俸給十分の一)、B停職二か月、C停職一か月、D減給一か月(俸給十分の一)という処分が下されていることが明らかにされている。また、外務省として右の処分に関する当時の判断は妥当であったとの答弁もなされている。法務省、特に検察庁としても、右の外務省が下した処分は、例えば民間企業の社員が同様の犯罪行為を働いた際、企業からどの様な処分が下されるか等の一般的な社会通念に照らし、妥当であったと認識しているか。
二 前文で触れた様に、○○検事は、法務省より停職一か月の懲戒処分を受けながら、自ら辞職願を出し、それは受理されたと承知するが、○○検事に対して退職金は支払われているか。
三 二で、支払われているのなら、その金額はいくらか明らかにされたい。
四 検事という、いわば法の番人たる職責を担っておきながら、痴漢行為という人間としての品格を疑わざるを得ない卑劣な行為を働き、自ら法を犯した者に対し、検察庁、法務省として下した処分が停職一か月というのは、社会通念に照らして妥当であり、かつ、国民の理解を得られるものであると認識しているか。
五 四で、検察庁、法務省として妥当であると認識しているのなら、その根拠を示されたい。
六 二で、○○検事に対して退職金が支払われているのなら、それは社会通念に照らして妥当であり、国民の理解を得られるものであると認識しているか。
七 六で、検察庁、法務省として妥当であると認識しているのなら、その根拠を示されたい。

 右質問する。


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