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平成二十一年六月一日提出質問第四八〇号
痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書
本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。右を踏まえ、質問する。
二 前文で触れた様に、○○検事は、法務省より停職一か月の懲戒処分を受けながら、自ら辞職願を出し、それは受理されたと承知するが、○○検事に対して退職金は支払われているか。
三 二で、支払われているのなら、その金額はいくらか明らかにされたい。
四 検事という、いわば法の番人たる職責を担っておきながら、痴漢行為という人間としての品格を疑わざるを得ない卑劣な行為を働き、自ら法を犯した者に対し、検察庁、法務省として下した処分が停職一か月というのは、社会通念に照らして妥当であり、かつ、国民の理解を得られるものであると認識しているか。
五 四で、検察庁、法務省として妥当であると認識しているのなら、その根拠を示されたい。
六 二で、○○検事に対して退職金が支払われているのなら、それは社会通念に照らして妥当であり、国民の理解を得られるものであると認識しているか。
七 六で、検察庁、法務省として妥当であると認識しているのなら、その根拠を示されたい。
右質問する。
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