答弁本文情報
平成二十一年六月九日受領答弁第四八〇号
内閣衆質一七一第四八〇号
平成二十一年六月九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の外務省が行った処分が妥当であったか否かについて、法務省としては意見を述べる立場にない。
お尋ねの○○○○検事に対する退職手当は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき支給することとなるが、その金額については、個人に関する情報であるため、お答えすることを差し控えたい。
御指摘の○○○○検事に対する処分は、行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮の上、適正に行ったものと認識している。
(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。