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平成二十一年六月二十四日提出
質問第五八九号

外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、外務省における子女教育手当に関して、同省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、その照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか等と問うたところ、「前回答弁書」では「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、子女の教育のための経費を全額支給する企業、支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業及び大学生までを対象年齢とする企業が多く、外務省の在外職員に対する子女教育手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされている。同省大臣官房は、何社の主要民間企業に対して照会を行っているか、その直近のサンプル数を明らかにされたい。
二 一の答弁には「子女の教育のための経費を全額支給する企業」、「支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業」及び「大学生までを対象年齢とする企業」とあるが、右に該当する企業はそれぞれ何社あるか、直近に行われた照会について明らかにされたい。
三 外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の子女教育手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると同省は認識しているか。
四 外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の子女教育手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのか。同省の見解如何。

 右質問する。



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