衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年七月八日提出
質問第六五三号

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」の同省における取り扱いに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」の同省における取り扱いに関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六〇三号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五三九号)を踏まえ、質問する。

一 外務省が作成した、「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)につき、それにある規定を同省職員が守らなかった際、何らかの注意をしたり罰則を科したりすることはないことが過去の答弁書において明らかにされている。また、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対し、「対応マニュアル」の周知は行われていないことも明らかにされている。右の理由について「政府答弁書二」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、右答弁にある「文書を必要とすると考えられる外務省職員」とは、具体的に同省におけるどの職員を指しているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。では同省として、「対応マニュアル」を作成する際に、どの様な「個別具体的な状況」及び「文書を必要とすると考えられる外務省職員」を想定していたのか、具体例を一つ挙げられたい。
二 「政府答弁書一」では、「御指摘の年度に新たに入省した職員のうち、御指摘の告知を受けている者はいない。」と、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に外務省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員のうち、「対応マニュアル」の告知を受けた者はいないとの答弁がなされているが、同省として、右の職員に対して「対応マニュアル」の告知をする必要はないと判断した根拠はなにか。
三 「対応マニュアル」に「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述がある。右につき、過去の答弁書で「例えば、口頭によって行われた報告もあり、記録が残されていないため、お尋ねの『件数』等についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされていることに関し、外務省として、右の報告の記録を残していないのはなぜか、そもそも同省において報告の記録を文書として作成していないということなのか、または、作成していたが既に破棄したということなのかと問うたところ、「政府答弁書二」では「お尋ねについては、御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。先の質問主意書で、右答弁の「『報告』の個別具体的な事情」とは何を指しているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の『「報告」の個別具体的な事情』は様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。では同省として、「対応マニュアル」を作成する際に、同省職員と当方との間で何らかの接触・やりとりがあった時のうち、どの様な場合に限り、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告することと想定していたのか、その具体例を一つ挙げられたい。
四 先の質問主意書で、@平成三年から十三年までの間、外務省として、同省の予算確保につき、当方に陳情した、A平成三年から十三年までの間、外務省として、同省職員の定員増につき、当方に陳情した、B橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、外務省という名称を残すべく、当方に陳情した、C「行革」に際して、外務省におけるかつての外務公務員T種試験が廃止されたが、外務省として、右試験制度を残すべく、当方に陳情した、D「行革」に際して、我が国の特命全権大使の総数のうち三分の一を、民間の人材から登用するという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情した、E平成十年から十一年にかけて、外務省内の局や課を減らすという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情した−の六点につき、その様な事実はないか、また、右の事実を記憶している同省職員はいないかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁は、同省において、右六点について記憶している職員がいないかどうかを調べ、それらの者に問いただした上での答弁か。
五 四の答弁が、外務省において、四で挙げた六点について記憶している職員がいないかどうかを調べ、それらの者に問いただした上での答弁であるならば、どの者に対して問い合わせがなされたのか、その官職氏名を全て挙げられたい。
六 平成九年度から十二年度にかけて、外務省大臣官房長、審議官の任にあった者は誰か明らかにされたい。
七 六の者の現在の官職は何か明らかにされたい。
八 四の六点に関し、六の者はどの様な見解を有しているか、本人に確認した上で明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.