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平成二十二年一月二十六日提出質問第四五号
地方自治体および地方議会の政府に対する要望活動に関する質問主意書
提出者 小野寺五典
地方自治体および地方議会の政府に対する要望活動に関する質問主意書
地方自治体および地方議会は国民と同様に請願権を有している。とりわけ公選で負託された地方自治体の首長が中央政府に対し要望することは、地方の声を直接中央政府に伝える上で極めて重要な手段である。
このほど民主党は、中央政府に対する要望受付窓口を民主党本部幹事長室へ一元化することを示し、その要望ルートとして民主党所属国会議員や民主党の地方機関、また、当該地方議会の民主党会派を通じて行うことを通達している。同時に地方自治体に対して中央省庁への直接の陳情要望活動を行わないよう要請している。この要望ルールについては、多くの地方自治体、地方議会から「国に地方の声が届くのか」との不安の声が上がっている。
これを踏まえ、次の事項について質問する。
二 政府としても正式に民主党による要望ルールの適用を地方自治体および地方議会に求めていくのか。
三 一政党が要望活動を規制することは、憲法第十六条が保障する請願権に違反するのではないかと考えられるが、見解は如何。
四 この要望ルールに従えば、野党の国会議員は中央政府の政務三役および職員に対して地方自治体、地方議会の要望や地域の現状等を直接伝えることが不可能となり、国民の代表たる国会議員として本来行うべき活動を制限することになる。また、要望を受けた民主党国会議員が選挙における協力を依頼したとの報道があるように選挙において民主党に利することとなり、公平公正な選挙の執行に影響を与えると考えられるが、見解は如何。
右質問する。