答弁本文情報
平成二十二年二月五日受領答弁第四五号
内閣衆質一七四第四五号
平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員小野寺五典君提出地方自治体および地方議会の政府に対する要望活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小野寺五典君提出地方自治体および地方議会の政府に対する要望活動に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「国として直接地方の要望等を聴く仕組みを保障することを求める意見書」を含め、地方公共団体からの意見を聴取することは、重要であると考える。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、御指摘のようなことを政府が地方公共団体に強制することはできないものと考える。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、請願法(昭和二十二年法律第十三号)による請願があった場合には、同法第五条の定めるとおり、これを受理し、誠実に処理しなければならないものと考える。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。