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平成二十三年七月十二日提出
質問第三一八号

緊急時避難準備区域における入院規制に関する質問主意書

提出者  木村太郎




緊急時避難準備区域における入院規制に関する質問主意書


 東京電力福島第一原子力発電所の事故による緊急時避難準備区域内の病院において、いざという時に屋内退避や圏外避難ができるよう、入院患者の数などが制限されているが、脳疾患など一刻一秒を争う必要があり、かつ救急搬送された患者が増えた場合では、「規制条件を守っていると助かる命も助からず、原則入院を制限する国の方針が矛盾している」と憤りの声が上がっている。また、同区域内の病院では、入院患者が震災前と比べ激減したことにより病院経営にも影響し、医師、職員が退職や休職に追い込まれ、医師の給与七割カットを始めとする大幅な減給をせざるを得ず、地域医療の崩壊を危惧している状況である。
 入院規制について、具体的運用を被災地たる県に委ねることは、現下の状況を鑑みると相当な無理があり、責任転嫁と言っても過言ではない。寧ろ国が率先、主導して、各病院の医師や看護師の緊急態勢の確認作業を支援し、自治体を始め現場の意見を十分に尊重した上で緩和できるよう、責任を持った対応が早急に必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 これまでの緊急時避難準備区域内の病院の活動状況は、被災前後においてどのようになっているのか、各市町村別にできるだけ具体的に示されたい。
二 一に関連し、脳疾患など一刻一秒を争う必要があり、かつ救急搬送された患者が増えた場合では、「規制条件を守っていると助かる命も助からず、原則入院を制限する国の方針が矛盾している」と憤りの声が上がっていることについてどのように分析しているのか、菅内閣の見解如何。
三 一及び二に関連し、同区域内の病院では、入院患者が震災前と比べ激減したことにより病院経営にも影響し、医師、職員が退職や休職に追い込まれ、医師の給与七割カットを始めとする大幅な減給をせざるを得ない状況であるが、地域医療を守る観点からどのように対応するのか、菅内閣の見解如何。
四 一〜三に関連し、入院規制について国は「原則は変えられないが、避難できる状況が整えばその限りではない」としているが、避難できる状況とはどのような条件なのか、菅内閣の具体的かつ的確な見解如何。
五 四に関連し、国としては、避難できる状況が整う目標時期をどのように設定しているのか、菅内閣の見解如何。
六 入院規制について、具体的運用を被災地たる県に委ねることは、現下の状況を鑑みると相当な無理があり、責任転嫁と言っても過言ではない。国が主導して、各病院の医師や看護師の緊急態勢の確認作業を支援し、自治体を始め現場の意見を十分に尊重した上で緩和できるよう、責任を持った対応が早急に必要と考えるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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