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平成二十四年二月三日提出
質問第四一号

「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に関する質問主意書


 独立行政法人の見直しについては、鳩山内閣の下で、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)により、それまでの「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定、以下「合理化計画」という。)が凍結された。次いで、「抜本改革の第一段階」として「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成二十二年十二月七日閣議決定、以下「旧基本方針」という。)が定められ、さらに検討作業が進められた結果、今般の「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成二十四年一月二十日閣議決定、以下「新基本方針」という。)に至ったものと理解する。この間、平成二十三年五月二十七日付け質問第二一〇号において、旧基本方針の中で、合理化計画から後退したと受け取られかねない事項については、菅内閣の見解を伺ったところである。ここに、新基本方針の閣議決定を受けて、改めて合理化計画からの主たる変更点を中心に、「行政の継続性」の観点も含め、野田内閣の認識及び見解について、以下十七項目にわたり質問する。

一 新基本方針冒頭では、独立行政法人制度創設から十年以上が経過する中で、平成二十一年十二月以降の閣議決定について触れているが、制度創設時点から平成二十一年十二月以前に至る期間における独立行政法人の見直しに係る主な閣議決定を示されたい。
二 合理化計画に定められた事項は、平成二十一年十二月二十五日時点で「当面凍結し、独立行政法人の抜本的な見直しの一環として再検討する」とされたところであるが、新基本方針の策定作業に際し、合理化計画に定められた事項は、総体としてどのように反映されたのか、伺う。
三 新基本方針において、合理化計画の取り扱いは何ら触れられていないが、「行政の継続性」の観点に立って、合理化計画は引き続き凍結されているのか、廃止されたのか、内閣法制局の見解を伺う。また、廃止するのであれば、明示的な閣議決定が必要と考えるが、いかがか。
四 独立行政法人の監事の任期を延長することとされたが、平成二十年当時に内閣から提出され、廃案となった「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」(以下、「旧改正法律案」という。)においても、監事の任期延長が盛り込まれていたところである。当時の考え方と新基本方針との違いを伺う。
五 独立行政法人の評価主体を府省評価委員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会から主務大臣に変更し、これらについて、制度所管府省に設置する第三者機関が点検することとされているが、制度所管府省は総務省以外も想定されているのか、伺う。
六 五に関し、旧改正法律案においても、評価機関の独立行政法人評価委員会への一元化が盛り込まれていたところである。当時の考え方と新基本方針との違いを伺う。
七 国民生活センター、酒類総合研究所及び教員研修センターの三法人は、「必要な定員・予算を確保した上で」、当該法人の機能を国に移管することとされているが、結果として移管先省庁における国家公務員の純増になるのか、確認する。また、三法人の現時点の役職員数をそれぞれ伺う。
八 統計センターについて、合理化計画では平成二十一年度に非公務員化するとされていたが、新基本方針では、「職員の身分等について検討」するとされている。両者の違い及び方針変更の理由を伺う。
九 日本万国博覧会記念機構について、合理化計画では、「大阪府とともに検討し、納得が得られれば、平成二十二年度までに独立行政法人としては廃止する」とされ、旧基本方針では、「大阪府との協議が整った時以降実施」とされていたが、新基本方針では、「大阪府との財産関係の整理に関する協議が整うことを前提に、法人を廃止」するとされている。状態が膠着しているような印象を受けるが、協議終結に向け、内閣として積極的に努力する方針であるのか、確認する。
十 国立病院機構について、合理化計画では、「非公務員化について、平成二十年度中に結論が得られるよう」にとされていたが、新基本方針では、「職員の非公務員化に伴う問題の解決に向けた所要の調整を行う」とされている。内閣として、非公務員化する趣旨であるのか、確認する。併せて、「非公務員化に伴う問題」の具体的な内容及び実施時期の見通しを伺う。
十一 農林水産消費安全技術センターについて、合理化計画では非公務員化について、「現中期目標期間終了時に改めて検討対象とする」とされ、先の内閣衆質一七七第二一〇号では「今後、必要に応じ改めて検討することとしている」との答弁があったが、新基本方針では何ら言及されていない。内閣として、非公務員化しない趣旨であるのか、確認する。併せて、この間において検討はなされたのか、また、非公務員化しない理由を伺う。
十二 日本貿易保険について、合理化計画では全額政府出資の特殊会社に移行することとされ、先の内閣衆質一七七第二一〇号では「特別会計の枠組みの在り方における新たな制度設計の中で、貿易保険の利用者に不便が生じないようにしつつ、その在り方について全般的な見直しを行うこととしている」との答弁があったが、新基本方針では合理化計画と同じく「全額政府出資の特殊会社に移行する」とされている。同じ方針となったのであれば、早期に実行すべきと考えるが、内閣の方針を伺う。
十三 製品評価技術基盤機構について、合理化計画では非公務員化について、「現中期目標期間終了時に改めて検討対象とする」とされ、先の内閣衆質一七七第二一〇号では「今後、必要に応じ改めて検討することとしている」との答弁があったが、新基本方針では何ら言及されていない。内閣として、非公務員化しない趣旨であるのか、確認する。併せて、この間において検討はなされたのか、また、非公務員化しない理由を伺う。
十四 空港周辺整備機構について、合理化計画では「独立行政法人以外での形態を含めた組織の在り方について検討を行い、平成二十二年度までに結論を得る」こととされ、先の内閣衆質一七七第二一〇号では、大阪国際空港事業本部を廃止し、「福岡空港の周辺環境対策については、国管理空港の民営化等も含めた運営の在り方についての検討結果を受けて、福岡空港の運営全体の在り方の検討を行う中で、実施主体の検討を行う」との答弁があった。新基本方針では、「福岡空港につき民間委託等を行うこととなる際に」、「新たな空港運営主体に移管する方向で検討する」とされ、一定の前進を見ているものと理解するが、内閣として、実施時期の見通しを伺う。
十五 海上災害防止センターについて、合理化計画を受けて、旧基本方針では平成二十四年度以降、「油等防除の確実な実施のために必要な枠組みを維持しつつ、実施主体は公益法人などの民間主体とする」とされていたが、新基本方針では、「これに向けた法整備を可及的速やかに進める」と、特に早急な実施の意思を示したものと理解する。ついては、法案の国会への提出時期の見通しを伺う。
十六 駐留軍等労働者労務管理機構について、合理化計画では非公務員化について、「現中期目標期間終了時に改めて検討対象とする」とされ、先の内閣衆質一七七第二一〇号では「今後、必要に応じ改めて検討することとしている」との答弁があったが、新基本方針では何ら言及されていない。内閣として、非公務員化しない趣旨であるのか、確認する。併せて、この間において検討はなされたのか、また、非公務員化しない理由を伺う。
十七 合理化計画の閣議決定から四年余、また、その凍結の閣議決定から二年余が経過した現時点で、新基本方針の内容には、合理化計画と変わらないものも見受けられ、結果として措置が遅れた部分があるように思われる。改めて、「行政の継続性」の立場に立って、合理化計画に対する野田内閣としての評価を伺う。

 右質問する。



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