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平成二十四年二月十四日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一八〇第四一号
  平成二十四年二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの期間における独立行政法人の見直しに係る閣議決定としては、「今後の行政改革の方針」(平成十六年十二月二十四日閣議決定)、「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成十九年八月十日閣議決定)、「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成二十一年十一月十七日閣議決定)等がある。

二について

 「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成二十四年一月二十日閣議決定。以下「本基本方針」という。)の策定に当たっては、整理合理化計画の考え方も踏まえつつ、現行の独立行政法人制度と全ての独立行政法人の組織の在り方について抜本的かつ一体的な見直しを行ったところである。

三について

 政府としては、整理合理化計画は、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定。以下「抜本的な見直し」という。)により凍結されているところであり、これを廃止するためには、新たな閣議決定によることが必要であると認識している。

四について

 第百六十九回国会に提出した「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」(以下「旧法案」という。)においては、監事の機能を強化するため、監事の任期を、任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する財務諸表についての主務大臣の承認の時までとすることとされていたところである。
 本基本方針においては、監事の機能強化の一環として、監事の任期を延長することとされたところであるが、具体的な任期については、現在検討を行っているところである。

五及び六について

 旧法案においては、独立行政法人の業績評価の内容及び質の統一性を確保するとともに、その客観性、厳格性を高めるため、内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕組みに改め、主務省に置かれる独立行政法人評価委員会及び総務省に置かれる政策評価・独立行政法人評価委員会を廃止し、新たに総務省に独立行政法人評価委員会を設置することとされていたところである。
 本基本方針においては、政策の責任主体たる主務大臣が目標を設定するものの、自ら評価を行わないという現行制度を見直し、政策実施機関としての法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効的で一貫性のある目標・評価の仕組みを構築するため、業績評価の主体を独立行政法人評価委員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会から主務大臣に変更するとともに、主務大臣が行う法人の中期目標の設定や中期目標期間の業績評価等の中立性及び公正性を確保するため、業績評価等について国民目線から点検を行う第三者機関を制度所管府省に設置することとされたところである。
 なお、第三者機関を設置する制度所管府省については、現在検討を行っているところである。

七について

 お尋ねの点については、御指摘の三法人の機能の国への移管に際し、必要に応じて定員の増減等の審査が行われるものであり、現時点で定員に係る措置が定まっているものではない。また、御指摘の三法人の平成二十四年二月一日現在の常勤の役職員数は、独立行政法人国民生活センターが役員四名及び職員百二十八名、独立行政法人酒類総合研究所が役員二名及び職員四十三名、独立行政法人教員研修センターが役員二名及び職員四十二名である。

八について

 独立行政法人統計センターについては、国と連携を図りつつ、国の統計に係る製表事業等を確実かつ正確に実施することが求められているものであるが、整理合理化計画において非公務員化することとされた経緯も踏まえ、引き続き役職員の身分について検討を行い、早急に結論を得る予定である。

九について

 独立行政法人日本万国博覧会記念機構については、廃止に向け、今後とも大阪府との間の財産関係の整理に関する協議が整うよう最大限努力してまいりたい。

十について

 本基本方針においては、平成二十六年四月に新たな法人制度及び組織に移行することを目指して必要な措置を講じることとされており、独立行政法人国立病院機構については、固有の根拠法に基づき設立される法人とするまでに、職員の処遇に係る制度設計等国家公務員の身分に関連した制度等に関する課題を整理した上で、職員の非公務員化に伴う問題の解決に向けた所要の調整を行うこととしている。

十一について

 独立行政法人農林水産消費安全技術センターについては、品質に関する表示の基準が定められた農林物資や飼料の製造業者への立入検査など、停滞が許されず、かつ、公権力の行使を伴う事務・事業を実施していること、本基本方針において「国の判断と責任の下で、国と密接な連携を図りつつ、確実・正確な執行に重点を置いて事務・事業を行う法人」(以下「行政執行法人」という。)とすることとされたこと等を踏まえ、引き続き役職員の身分について検討を行っているところである。

十二について

 独立行政法人日本貿易保険の全額政府出資の特殊会社への移行については、「特別会計改革の基本方針」(平成二十四年一月二十四日閣議決定)において、貿易再保険特別会計を廃止し、独立行政法人改革の結果である新法人としての日本貿易保険に移管するものとし、平成二十五年の通常国会に法案を提出することとされていることを踏まえ、新たな貿易保険制度の設計を行った上で、貿易再保険特別会計の廃止等を実施するための法律案と併せて、同年の通常国会に所要の法律案を提出する予定である。

十三について

 独立行政法人製品評価技術基盤機構については、国際条約に基づく査察への対応や消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)に基づく製品事故の原因究明など、停滞が許されず、かつ、高度な公平性・中立性が要求される事務・事業に加え、立入検査業務といった公権力の行使を伴う事務・事業を実施していること、本基本方針において行政執行法人とすることとされたこと等を踏まえ、引き続き役職員の身分について検討を行っているところである。

十四について

 平成二十三年七月二十九日に公表された「空港経営改革の実現に向けて(空港運営のあり方に関する検討会報告書)」においては、おおむね平成三十二年度中を目途に国が管理する空港全ての経営改革を実現することを基本目標として、平成二十六年度以降順次民間委託等を進めるよう提言されているところであり、独立行政法人空港周辺整備機構については、今後この提言を踏まえた改革を進めていく中で、福岡空港の周辺環境対策を新たな空港運営主体に移管する方向で検討を行っていくこととしている。

十五について

 独立行政法人海上災害防止センターの解散及びこれに伴う指定法人制度の創設に係る法律案については、平成二十四年二月下旬に国会に提出する予定である。

十六について

 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づく我が国の責務を果たすため、停滞が許されない事務・事業を実施していること、本基本方針において行政執行法人とすることとされたこと等を踏まえ、引き続き役職員の身分について検討を行っているところである。

十七について

 お尋ねの点については、抜本的な見直しにおいて、「従来の独立行政法人の改革は抜本的な見直しとして徹底されたものとは言い難く、国民の不信感は払拭されていない。」とされているところである。政府としては、こうした認識の下、全ての独立行政法人の全事務・事業及び全資産を見直して「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成二十二年十二月七日閣議決定)を策定し、これに基づく取組を着実に進めるとともに、今般、現行の独立行政法人制度と全ての独立行政法人の組織の在り方について抜本的かつ一体的に見直しを行い、本基本方針を策定したところであるが、これらの策定に当たっては、整理合理化計画の考え方も踏まえつつ、検討を行ったところである。



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