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平成二十四年二月十日提出
質問第六二号

社会保障・税一体改革素案の取り扱い等に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




社会保障・税一体改革素案の取り扱い等に関する質問主意書


 平成二十四年二月九日の衆議院予算委員会における質疑の中で、「社会保障・税一体改革素案」(平成二十四年一月六日政府・与党社会保障改革本部決定、以下「素案」という。)の取り扱いについて、安住財務大臣の答弁では必ずしも明確にならなかった点を含め、各省庁における顧問の任用状況と併せて、以下七項目にわたり質問する。

一 素案では、消費税率の引上げについて、「経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする旨の規定を設ける」とされており、政府側答弁では、過去に消費税率を五%に引き上げた際の措置を念頭に、期日の半年程度前の時点で閣議決定を行うことを想定しているとのことであるが、具体的に何を閣議決定しようと考えているのか、伺う。
二 一般に、消費税率の引上げを定めた法律の効力を閣議決定で停止することはできないものと思うが、この点、安住財務大臣の答弁の真意を確認する。
三 素案では、「第二部 税制抜本改革」が詳細な記述となっているのに対し、「第一部 社会保障改革」の記述は粗く、「子ども・子育て新システム」など、柱立てを掲げるに留まる箇所も見受けられる。行政文書としては、スタイルが統一されていない感を受けるが、このような取りまとめになった理由を伺う。
四 先に年末に閣議決定される「税制改正大綱」は、「納税者から見て親しみやすい丁寧な記述とする観点から」(内閣衆質一七七第四六号)、平成二十二年度以降、「です・ます体」を採用しているとの政府側答弁であるが、素案について「である体」を採用した理由を伺う。
五 今後、野田内閣において、素案を土台に法案化を図る上で、大綱のような形で閣議決定をする際には、「である体」、「です・ます体」のいずれを採用する方針であるのか、伺う。
六 過去十年間において、今般の田中公男氏のように、各省庁の顧問に国会議員の公設秘書を委嘱した事例が何例あるのか、確認する。もしあれば、そのうち、公設秘書を辞職せずに顧問と兼職した事例が何例あるのか、確認する。
七 今後の取り扱いとして、国会議員の公設秘書を各省庁の顧問に委嘱することは、政官の関係上誤解を招きかねないことから、避けるべきと考える。少なくとも、在職のままの委嘱は認めるべきではないと考えるが、野田内閣の見解を伺う。

 右質問する。



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