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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十一日受領
答弁第六二号

  内閣衆質一八〇第六二号
  平成二十四年二月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出社会保障・税一体改革素案の取り扱い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出社会保障・税一体改革素案の取り扱い等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの所要の措置については、「社会保障・税一体改革素案」(平成二十四年一月六日政府・与党社会保障改革本部決定。以下「素案」という。)において、「法律成立後、引上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう、消費税率引上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする」とされており、これに沿って判断することとなる。

二について

 御指摘のとおり、一般に、法律の施行を閣議決定で停止することはできず、法律で定められた消費税率の引上げに係る規定の施行を停止するためには、当該法律の改正が必要になると認識している。

三について

 素案においては、社会保障・税一体改革における個々の施策について、政府・与党における検討状況やその内容等に応じて記述されているところである。

四について

 「社会保障改革の推進について」(平成二十二年十二月十四日閣議決定)及び同閣議決定に基づき取りまとめられた「社会保障・税一体改革成案」(平成二十三年六月三十日政府・与党社会保障改革検討本部決定。以下「成案」という。)においては、いずれもいわゆる「である体」を使用していること等を踏まえ、成案の内容を具体化した素案においても「である体」を使用したところである。

五について

 「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)においては、いわゆる「である体」を使用したところである。

六について

 過去十年間において、各府省等の顧問に国会議員の公設秘書を任命した事例は、田中公男氏の一件であり、そのうち、公設秘書を辞職せずに顧問と兼職した事例も、田中公男氏の一件である。

七について

 各府省等の顧問については、各府省等において、その所掌事務のうち重要な施策に参画させる等のため、必要に応じて当該施策に関する知識や経験を有する者を適切に任命しているものと認識しており、今後とも各府省等において、適切に対応されるものと考えている。



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