質問本文情報
平成二十四年二月十四日提出質問第七二号
二・二六事件の裁判記録公開に関する再質問主意書
提出者 中島政希
二・二六事件の裁判記録公開に関する再質問主意書
二・二六事件の裁判記録の公開について、前回答弁書(内閣衆質一八〇第二四号)の内容をふまえ再度質問する。
二 「保管記録」の閲覧許可の権限者は「保管する検察官」、「刑事参考記録」の閲覧許可の権限者は「保存する検察庁の長」とのことだが、この場合、双方とも東京地方検察庁の長たる検事正で間違いないか。
三 前回答弁書によれば、「保管記録」は「請求があったときは、一定の場合を除き、これを閲覧させなければならず」と原則公開を示しているが、「一定の場合」とはいかなる場合を指すのか、基準を明らかにした上での説明を求める。
四 同様に、「刑事参考記録」について、閲覧の許否を判断する基準は何か。
五 前回答弁書によれば、「保管記録」ならびに「刑事参考記録」の謄写の申し出に対して、検察庁の長は「謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断」とある。
@ 許否の判断は検事正の裁量に委ねられていると理解していいか。
A その場合、判断基準について具体的に明らかにされたい。
六 二・二六事件の裁判記録の一部は、同事件の元被告人であり無期禁錮の判決を受けた池田俊彦氏が、公判記録を筆写し「二・二六事件裁判記録 蹶起将校公判廷」として出版(一九九八年・原書房)されたことが知られているが、前回答弁書で政府はこれを承知していないという。この書籍の存在は学界のみならず一般にも知られているところであり、政府がこの事実を知らないとすれば問題であると思うが、見解を問う。
右質問する。