衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年二月二十四日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一八〇第七二号
  平成二十四年二月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中島政希君提出二・二六事件の裁判記録公開に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島政希君提出二・二六事件の裁判記録公開に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘のとおり、「二・二六事件」に係る訴訟の記録については、保管記録(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録をいう。以下同じ。)である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書及び刑事参考記録(同法第九条第一項の刑事参考記録をいう。以下同じ。)であるその余の訴訟の記録のいずれも、東京地方検察庁において保管及び保存されていると承知している。

二について

 「二・二六事件」に係る訴訟の記録のうち、保管記録である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書については、これを保管する検察官(以下「保管検察官」という。)である東京地方検察庁総務部長が、刑事参考記録であるその余の訴訟の記録については、これを保存する検察庁の長である東京地方検察庁検事正が、それぞれ閲覧の許否を判断するものと承知している。

三について

 閲覧の許否の判断については個別の事案ごとに行っており、お尋ねの「基準」について一概にお答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十四年二月十日内閣衆質一八〇第二四号。以下「先の答弁書」という。)一から三までについてで述べた一定の場合とは、刑事確定訴訟記録法第四条第一項ただし書又は第二項の規定により閲覧させないものとする場合である。

四について

 先の答弁書一から三までについてで述べたとおり、刑事参考記録を保存する検察庁の長は、刑事確定訴訟記録法第九条並びに刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第十四条及び第十五条により、学術研究のため必要があると認める場合等には、申出により、これを閲覧させることができるとされており、閲覧の申出があった場合には、その閲覧の必要性に加え、弊害等をも総合的に考慮してその許否を判断することとなる。

五について

 保管記録については保管検察官が、刑事参考記録についてはこれを保存する検察庁の長が、それぞれ、謄写の申出があった場合には、その裁量により、謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断することとなるが、その判断については、個別の事案ごとに行っており、お尋ねの「判断基準」について一概にお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「二・二六事件裁判記録 蹶起将校公判廷」と題する書籍が存在することは承知しているが、お尋ねの「筆写」がされたか否かについては承知していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.