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平成二十四年二月二十二日提出
質問第九五号

平成二十四年度における基礎年金国庫負担割合に関する質問主意書

提出者  加藤勝信




平成二十四年度における基礎年金国庫負担割合に関する質問主意書


 政府は、平成二十四年二月十日、「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」(第百八十回国会閣法第二十六号。以下「今回の法案」という。)を国会に提出した。今回の法案は、平成二十四年度について、交付国債により、基礎年金国庫負担割合二分の一と三十六・五パーセントの差額を負担すること等を内容とするものであるが、今回の法案に関する論議の前提として、次の事項を質問する。

一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の二は、二分の一と三十六・五パーセントの差額を、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとしているが、今回の法案は、同条に規定する法制上の措置を講じようとするものか。
二 平成十六年改正法附則第十六条の二は、同条に規定する法制上の措置が講ぜられることにより初めて二分の一と三十六・五パーセントの差額が国庫の負担となるという趣旨の規定か。
三 仮に一及び二を肯定するのであれば、今回の法案が成立しない場合には、平成二十四年度における基礎年金国庫負担割合は三十六・五パーセントとなるのか。

 右質問する。



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