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答弁本文情報

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平成二十四年三月二日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一八〇第九五号
  平成二十四年三月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員加藤勝信君提出平成二十四年度における基礎年金国庫負担割合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤勝信君提出平成二十四年度における基礎年金国庫負担割合に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の二第一項に規定する必要な法制上の措置を講ずるため、平成二十四年二月十日に国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今通常国会に提出した。改正法案による改正後の平成十六年改正法附則第十四条の三では、平成二十四年度について、国庫は、基礎年金の給付に要する費用について二分の一の国庫負担割合に基づく負担額と三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額との差額(以下単に「差額」という。)に相当する額を負担することとし、当該額の負担については、改正法案による改正後の平成十六年改正法附則第十四条の四に規定する国債(以下「年金交付国債」という。)の発行及び交付により行うこととしている。
 また、当該年金交付国債の償還については、平成二十三年十二月二十二日に財務大臣と厚生労働大臣との間で合意した「平成二十四年度以降の基礎年金国庫負担の取扱い等について」では「償還は、税制抜本改革の実施後において、毎年度、予め定める一定額を限り行うことができる」としている。これを踏まえ、今通常国会に必要な法案を提出する予定である。

二について

 平成十六年改正法附則第十六条の二第一項は、平成二十四年度から税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度として別に法律で定める年度の前年度までの各年度について、差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずることを義務付ける趣旨であると理解している。

三について

 改正法案が成立しない場合、平成十六年改正法附則第十三条第七項に基づき、国庫は、平成二十四年度における基礎年金の給付に要する費用について、三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額を負担することになる。



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