質問本文情報
平成二十四年三月十九日提出質問第一四四号
汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する質問主意書
環境省は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき、警戒区域又は計画的避難区域等を除染特別地域と指定するほか、放射線量が一時間あたり、〇・二三マイクロシーベルト以上の地域を汚染状況重点調査地域として指定しているところである。汚染状況重点調査地域の指定は、年間の被ばく線が一ミリシーベルトを超えることを理由としており、これは、該当地域において除染なくしては住民生活に支障が及ぶことを政府が認識していることに他ならない。
政府は、「福島県原子力被災者・子ども健康基金」を創設し、福島県が実施する健康管理調査事業を全面的に支援することとしている。これは、被災者に寄り添う重要な施策であると考えるが、支援対象は福島県に限定されているものである。しかしながら、汚染状況重点調査地域は福島県外の地域にも指定されている。
以上の事実を踏まえて、質問する。
二 汚染状況重点調査地域は福島県外の地域にも指定されており、その地域は福島県内において汚染状況重点地域に指定されている地域と比べても支援の必要度合いに遜色はないと考える。政府は、健康管理調査事業等に対する支援を福島県以外の地域においても拡大する意思はあるのか、どうか。
右質問する。