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平成二十四年三月二十三日提出
質問第一五二号

脱法ハーブの取り締まりに関する質問主意書

提出者  馳  浩




脱法ハーブの取り締まりに関する質問主意書


 脱法ハーブ吸引による、トラブルの事例が急増している。脱法ハーブは大麻に似た成分を含み、人体へ深刻な悪影響を及ぼすと危険性が指摘されているが、薬事法で規制された六十八種類の指定薬物を含まないとされることから、取り締まりが困難な状況にあり、繁華街やインターネット等で人目を憚らず販売され、販売網は拡大している。健康被害が広がる中で、法改正を含めた取り締まりの強化、脱法ハーブの危険性の周知が急がれていることから、以下の事項について質問する。

一 脱法ハーブの定義について示されたい。
二 脱法ハーブを使用することで、人体にどのような悪影響を及ぼすものと認識しているか、政府の把握するところを示されたい。
三 薬事法で定める指定薬物として規制をする基準について、示されたい。
四 脱法ハーブ取り締まりの問題点として指摘されているのが、指定薬物として規制しても、その薬物の成分構造に少量の変化を加えることにより、既存の薬物と殆ど同じ作用を持ちながら、制度上、新しい薬物として法規制の対象外になってしまうことである。規制を加えても、また直ぐに新しい薬物が出回るという、いたちごっこのような状況に対し、政府の認識は如何。
五 四に関連して、化学的な基本構造が同質の類似薬物を一括して薬事法の規制対象に指定する包括規制の導入も必要ではないか。これにより類似薬物の出現に一定の歯止めをかけることが出来るものと考えるが、政府の見解は如何。
六 規制だけでなく、脱法ハーブの危険性、違法性を周知、啓蒙していく必要があると考える。脱法ハーブは繁華街やインターネット等で公然と販売され、簡単に入手することができ、また大麻よりも安価で、その手軽さから販売網が広がっている。加えて、脱法ハーブ、また合法ハーブといった名称から、購入する側もリスクが少なく効果が弱いといった間違った思い込みを植え付けられ、軽い気持ちで購入することも少なくない。消費者の認識不足を補う上でも、その危険性をもっとわかりやすく理解出来るような名称に変えることも必要ではないか、政府の見解は如何。

 右質問する。



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