衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年四月三日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一八〇第一五二号
  平成二十四年四月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出脱法ハーブの取り締まりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出脱法ハーブの取り締まりに関する質問に対する答弁書



一及び六について

 お尋ねの脱法ハーブについては、明確な定義はないが、厚生労働白書や厚生労働省ホームページ等で、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下同じ。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがら(以下「大麻等」という。)を除く。)であって、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による承認を受けた医薬品でないものについて、「違法ドラッグ」という名称を用いてその危険性の周知及び啓発(以下「周知等」という。)を行っている。
 また、平成二十四年度予算に指定薬物(同法第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)の危険性及びその使用による健康被害の情報等を一元的に集約し、国民への周知等を行うホームページの開設等を行うために必要な経費を計上したところであり、今後とも、「違法ドラッグ」の危険性の周知等に取り組んでいきたい。

二について

 お尋ねの脱法ハーブについては、明確な定義がないため、それが人の身体に及ぼす悪影響について正確にお答えすることは困難であるが、例えば、指定薬物については、人の身体に使用された場合に、めまい、嘔吐、錯乱、衝動行動等の保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認識している。

三について

 お尋ねの指定薬物として指定する基準については、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻等を除く。)であることであり、指定薬物は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定することとされている。

四及び五について

 いわゆる脱法ハーブについては、「規制を加えても、また直ぐに新しい薬物が出回るという、いたちごっこのような状況」との指摘があることを踏まえ、指定薬物の規制の実効性を高める必要があると考えており、指定薬物の指定をより迅速に行うよう努めるとともに、御指摘の「化学的な基本構造が同質の類似薬物を一括して薬事法の規制対象に指定する包括規制の導入」について、今後、専門家の意見を聴きながら、検討する予定である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.