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平成二十四年四月六日提出質問第一七四号
年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の在り方に関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の在り方に関する質問主意書
平成二十五年度から年金支給開始年齢が引き上げられることに伴い、人事院は、平成二十三年九月三十日に国会及び内閣に対し、「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行った。これを受けて、内閣において再任用制度の活用や退職手当の見直しも含め、今後の国家公務員制度の在り方について具体化しつつあると聞いている。ついては私見の提案も含め、以下六項目にわたり質問する。
二 これまで国家公務員には個別退職勧奨が行われてきているが、希望者全てに年金支給開始年齢まで勤務できるよう保障するのであれば、組織活力の維持を図る手段としては、運用基準が透明な「早期希望退職制度」を明確に規定する等の措置により、当該個別退職勧奨を行わないこととしてはと考える。内閣の見解を伺う。
三 これまで個別退職勧奨の対象になるケースが多かった幹部級の国家公務員について、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)にも掲げられているように、法令で定める基準に合致する一定の範囲の公益社団法人及び公益財団法人への出向を認めることで、独立行政法人と同様に退職手当を通算し、一律に支給できることとし、複線型人事管理を可能にしてはと考える。内閣及び人事院の見解を伺う。
四 役職定年制の導入や「退職管理基本方針」にも掲げられている専門スタッフ職の設定により、六十歳以降の国家公務員の公務職場における新たな働き方を形づくってはと考える。内閣及び人事院の見解を伺う。
五 再任用された職員の給与の在り方は、人事院の意見の申出の通り、六十歳前の約七十パーセントとしてはと考える。内閣の見解を伺う。
六 国家公務員を退職した後に役員として国所管の公益社団法人ないし公益財団法人に就職する場合、独立行政法人のように原則として在職年数の上限を設け、給与も上限を定めるべきではと考える。内閣の見解を伺う。
右質問する。