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平成二十四年四月十七日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一八〇第一七四号
  平成二十四年四月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の在り方に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、御指摘の人事院による「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」(以下「定年引上げのための意見の申出」という。)の趣旨、今国会に提出している高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の内容等も踏まえ決定した「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成二十四年三月二十三日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)において、「定年退職する職員がフルタイム再任用(常時勤務を要する官職への採用)を希望する場合、当該職員の任命権者は、定年退職日の翌日、常時勤務を要する官職に当該職員を採用するものとすること」等としているところであり、再任用による雇用と年金の接続を図ることとしている。

二について

 退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。)については、任命権者があらかじめ設定した条件に合致し、職員が自発的に応募した場合に退職手当が優遇される希望退職制度を導入し、また、職員が定年まで勤務できる環境の整備を図っていく中で、基本的には無くしていく方向で検討することとしている。

三について

 総務省としては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第二条第三号に規定する公益法人(以下「公益法人」という。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人等のうち、高い公共性が認められる業務を行う法人に職員を派遣することは意義があることから、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)を踏まえ、当該業務を行うにふさわしい専門的な知識・経験を有する職員をこれらの法人に派遣できるようにする制度の構築に向け、現在、高い公共性が認められる法人の認定等のスキームとしてどのようなものがあり得るかについての検討(以下「法人認定等に係る検討」という。)を行っているところである。
 平成二十二年八月十日の人事院勧告時の「公務員人事管理に関する報告」は、「職員の派遣については、国家公務員を公益法人等に派遣することについての意義や妥当性を整理し、高い公共性が認められる法人の認定等の選定を内閣において行うこととされており、本院としてもこれらを踏まえ、当面、一定の条件の下で、現行法の範囲内で職員を派遣することができる仕組みについて、検討を行っていきたい。」としており、法人認定等に係る検討を踏まえ、人事院としても必要な検討を行っていくこととしている。

四について

 人事院は、定年引上げのための意見の申出において、管理職の新陳代謝を図り組織活力を維持するため、能力・実績に基づく人事管理が徹底されるまでの間の当分の間の措置として、本府省の局長、部長、課長等の一定の範囲の管理職が現行の定年である六十歳に達した場合には他の官職に異動させることとする役職定年制の導入が必要である旨、また、能力・実績に基づく人事管理の徹底や行政事務の執行体制の見直し等を進めていくことを前提に、職員の能力・経験を活用する観点から、専門スタッフ職等の整備について公務全体で取り組むことが必要である旨述べているところである。
 政府としては、一についてで述べた再任用に当たり、定年引上げのための意見の申出の趣旨を踏まえ、本府省の局長、部長、課長等の一定の範囲の管理職については、他の官職で再任用することについて検討することとしている。また、専門スタッフ職については、退職管理基本方針、国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針等を踏まえ、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を公務内で積極的に活用できる環境を整備する観点から、その職域の整備を図ることとしている。

五について

 一についてで述べた再任用をされた職員の給与の在り方に関しては、総人件費改革や職員の能力活用の観点も踏まえつつ、今後検討することとしている。

六について

 御指摘のような措置を講ずることについては、公益法人は、独立行政法人と異なり民間法人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益法人認定法において定められている事項を除き自律的な運営が可能なものであることを踏まえて、慎重な検討を要するものと考えている。



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