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平成二十四年四月二十日提出質問第一九九号
電力の自由化に関する第三回質問主意書
提出者 河野太郎
電力の自由化に関する第三回質問主意書
一 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「託送料金については、一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部を改正し、料金算定規則第一条第二項第三号に規定する変動範囲外発電料金について、従来、同項第二号に規定する変動範囲内発電料金の三倍とされていたものを、夜間時間その他これと同様の時間においては、当分の間、同変動範囲内発電料金の二倍に引き下げることとし、平成二十四年七月一日から施行する」と答えているが、これにより託送料金がどのように変わると政府は期待しているのか、具体的な例を挙げて説明せよ。
二 政府は、「政府が把握しているそれぞれの一般電気事業者の供給能力」を問われた先の質問主意書に対する答弁書の中で、「経済産業省のホームページにおいて、「今冬における電力会社別の需給見通し」として、一般電気事業者である北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社の各発電所ごとの供給力を公表している」と答えているが、この供給力は、電力会社の発表している供給能力なのか、それとも政府が精査し、確認した供給能力なのか。もし政府が確認したものであるならば、電力会社の発表した供給能力をどのような理由でどう変えたのか。政府は、原発が再稼働しなかった場合に供給不足になると喧伝しているが、その計算に使用した供給能力は、ここにあげた「来夏の供給力内訳 (更新日:二〇一一年十一月八日)」なのか。昨年十一月八日以降更新されていないのはなぜか。
三 「来夏の供給力内訳 (更新日:二〇一一年十一月八日)」の中で関西電力の火力発電の宮津エネルギー研究所一−二号機、多奈川第二・一−二号機、水力発電の長殿一−三号機、川原樋川一−二号機、新黒部川第二・一−二号機が供給見込みに含まれないのはなぜか。その他の自家発電一〇〇万kW、融通六万kWの根拠は何か。
右質問する。