衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年四月二十六日提出
質問第二一八号

外国政府による土地取得の実態等に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




外国政府による土地取得の実態等に関する質問主意書


 在京中国大使館は、平成二十三年四月、国家公務員共済組合連合会が所有していた南麻布の土地(約五千平米)を購入した。また、在新潟中国総領事館は、新潟市内にある小学校跡地の購入を市に申し入れたが、地元住民の反対もあり同跡地の購入を断念し、平成二十三年十二月、同市内の民有地(約一万五千平米)を購入した。さらに、在名古屋中国総領事館も、国家公務員宿舎の跡地である国有地(約八千平米)等の取得を目指しているとされる。このような、中国政府による広大な土地の取得に対しては、地元住民による反対運動も起き、我が国国民は懸念を抱いている。
 本年三月十五日の参議院予算委員会において、玄葉外務大臣は、外国政府等による我が国の土地の取得に関し、「公館の土地の取得の話、そしてまた、(中略)外国人の土地の取得の問題、これを併せて広く検討したらいいと思うし、検討すべきだと私も思います」と述べている。右を踏まえ、以下質問する。

一 外国政府が過去十年間に取得した我が国の土地に関し、その所在地、面積、用途及び取得価額を国別に全て明らかにされたい。ただし、中国に関しては、一九七二年の国交正常化から現在までの期間について、右の事項を全て明らかにされたい。
二 外国政府による我が国の土地の取得に関して、国有地、公有地、民有地に区分して、次の点を明らかにされたい。
 1 外務省は、外国政府による土地取得の意向を、当該土地の取得以前に把握しているか。また、いかなる経路を通じ、いかなる過程を経て把握することとなるか。
 2 外務省は、当該土地の所有者との間でいかなる役割を果たすか。
三 外交関係に関するウィーン条約第二十一条第一項は、「接受国は、派遣国が自国の使節団のために必要な公館を接受国の法令に従って接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助けなければならない」と規定し、同条第二項は、「接受国は、また、必要な場合には、使節団が使節団の構成員のための適当な施設を入手することを助けなければならない」と規定している。また、領事関係に関するウィーン条約第三十条第一項は、「接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける」と規定し、同条第二項は、「接受国は、また、必要な場合には、領事機関がその構成員のための適当な施設を入手することを助ける」と規定している。両条約の趣旨を踏まえ、外国政府による公館等用地の取得に関し、通常、外務省はいかなる便宜を図っているか、具体的に明らかにされたい。
四 外国政府による我が国の土地の取得に関しては、用途や公館の職員数等に応じ、適正な規模を算定した基準を設け、当該基準に照らして適当でない場合には、土地の取得を制限することも必要だと考える。我が国政府は、そのような基準を設けているか明らかにされたい。また、基準を設けていない場合には、策定すべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.