答弁本文情報
平成二十四年五月十一日受領答弁第二一八号
内閣衆質一八〇第二一八号
平成二十四年五月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出外国政府による土地取得の実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出外国政府による土地取得の実態等に関する質問に対する答弁書
一について
中華人民共和国については国交正常化が行われた昭和四十七年以降に、その他の国については平成十四年以降に、外国政府が大使館又は総領事館の事務所又は公邸若しくは館員宿舎に使用するために取得した我が国の土地のうち、外務省に当該土地に関する免税の申請があったために外務省が把握しているものについて、国ごとに、@公館の種類、A所在地、B面積及びC用途は次のとおりである。
なお、取得価格については、第三者の契約に関わる情報を含むものであることから、回答することは差し控えたい。
(一)スリランカ
@大使館 A東京都港区高輪二丁目 B約三百平方メートル C事務所
(二)大韓民国
@大使館 A東京都新宿区四谷四丁目 B約千百平方メートル C事務所
@大使館 A東京都新宿区大京町 B約千百平方メートル C事務所
@大使館 A東京都港区高輪一丁目 B約四十平方メートル C館員宿舎
@総領事館 A北海道札幌市中央区北二条西十二丁目 B約二千平方メートル C事務所及び公邸
@総領事館 A宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 B約八百平方メートル C事務所
@総領事館 A宮城県仙台市青葉区東照宮一丁目 B約百平方メートル C公邸
(三)中華人民共和国
@大使館 A東京都港区元麻布三丁目 B約一万二千二百平方メートル C事務所及び館員宿舎
@大使館 A東京都港区南麻布四丁目 B約七千三百平方メートル C公邸及び館員宿舎
@大使館 A東京都港区南麻布五丁目 B約千六百平方メートル C事務所
@大使館 A東京都江東区平野二丁目及び三丁目 B約千二百平方メートル C事務所及び館員宿舎
@大使館 A東京都渋谷区恵比寿三丁目 B約二千四百平方メートル C事務所
@大使館 A東京都目黒区碑文谷五丁目 B約五百平方メートル C館員宿舎
@総領事館 A北海道札幌市中央区南十三条西二十三丁目 B約六千三百平方メートル C事務所及び館員宿舎
@総領事館 A北海道札幌市中央区旭ヶ丘 B約三百平方メートル C事務所及び館員宿舎
@総領事館 A大阪府吹田市江坂町五丁目 B約四百平方メートル C事務所
@総領事館 A大阪府大阪市中央区法円坂一丁目 B約五百平方メートル C館員宿舎
@総領事館 A福岡県福岡市中央区地行浜一丁目 B約五千平方メートル C事務所
@総領事館 A長崎県長崎市橋口町 B約三千三百平方メートル C事務所
@総領事館 A新潟県新潟市中央区新光町 B約一万五千平方メートル C照会中のため未確定
(四)パキスタン
@大使館 A東京都港区南麻布四丁目 B約二千四百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(五)バングラデシュ
@大使館 A東京都千代田区紀尾井町 B約七百平方メートル C事務所及び公邸
(六)ベトナム
@大使館 A東京都渋谷区初台一丁目 B約千六百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
@総領事館 A大阪府堺市堺区市之町東四丁 B約七百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(七)モンゴル
@大使館 A東京都渋谷区神山町 B約百平方メートル C事務所
(八)パプアニューギニア
@大使館 A東京都目黒区下目黒五丁目 B約三百平方メートル C事務所
(九)キューバ
@大使館 A東京都港区東麻布一丁目 B約二百平方メートル C事務所
(十)ベリーズ
@大使館 A東京都新宿区西新宿四丁目 B約二百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(十一)ペルー
@大使館 A東京都渋谷区広尾二丁目 B約千七百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(十二)メキシコ
@大使館 A東京都千代田区永田町二丁目 B約五千平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(十三)オランダ
@大使館 A東京都港区芝公園三丁目 B約一万百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(十四)サンマリノ
@大使館 A東京都港区元麻布三丁目 B約百平方メートル C事務所及び公邸
(十五)ドイツ
@大使館 A東京都港区南麻布四丁目 B約七百平方メートル C事務所
(十六)フランス
@大使館 A東京都渋谷区鉢山町 B約四十平方メートル C館員宿舎
@大使館 A東京都渋谷区代官山町 B約四十平方メートル C館員宿舎
@大使館 A東京都港区南麻布四丁目 B約三百平方メートル C事務所
(十七)ルクセンブルク
@大使館 A東京都千代田区四番町 B約三百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(十八)アフガニスタン
@大使館 A東京都港区麻布台二丁目 B約二千九百平方メートル C事務所及び公邸
(十九)アラブ首長国連邦
@大使館 A東京都目黒区中目黒三丁目 B約四百平方メートル C館員宿舎
(二十)イラク
@大使館 A東京都新宿区四谷四丁目 B約千九百平方メートル C事務所及び公邸
(二十一)オマーン
@大使館 A東京都渋谷区広尾四丁目 B約二千四百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
(二十二)クウェート
@大使館 A東京都目黒区青葉台二丁目 B約千五百平方メートル C館員宿舎
@大使館 A東京都大田区田園調布五丁目 B約四千九百平方メートル C公邸
(二十三)アルジェリア
@大使館 A東京都港区南麻布四丁目 B約八百平方メートル C公邸
(二十四)ガーナ
@大使館 A東京都世田谷区下馬三丁目 B約五百平方メートル C公邸
(二十五)ケニア
@大使館 A東京都目黒区八雲三丁目 B約千四百平方メートル C事務所及び公邸
(二十六)コンゴ民主共和国
@大使館 A東京都台東区浅草橋五丁目 B約二百平方メートル C事務所及び公邸
(二十七)セネガル
@大使館 A東京都目黒区青葉台一丁目 B約四百平方メートル C事務所
(二十八)ナイジェリア
@大使館 A東京都大田区田園調布三丁目 B約九百平方メートル C公邸
(二十九)欧州連合
@代表部 A東京都港区南麻布四丁目 B約三千三百平方メートル C事務所、公邸及び館員宿舎
外国政府が取得を希望する土地が国有地である場合には、外務省は、当該国の公館から希望する内容についての口上書を受領することにより、当該土地の取得以前に、土地取得についての外国政府の意向を把握することとなる。この場合、口上書の内容について、外務省から財務省に通知している。
外国政府が取得を希望する土地が国有地以外の土地である場合には、外務省は、当該土地の取得以前には、土地取得についての外国政府の意向を把握することとはしておらず、また、当該土地の所有者と外国公館との間での交渉には関与していない。
一般に、大使館又は総領事館の事務所又は公邸若しくは館員宿舎に使用するための土地の取得に関し外国政府から相談がある場合に応じているほか、二についてで述べたとおり、国有地の取得に関する希望がある場合には、外務省から財務省にその旨を通知している。また、外国政府から、これらの施設に使用するために取得した我が国の土地又は建物に係る免税の申請が行われた場合には、外務省から財務省又は総務省にその旨を通知している。
外国政府が大使館又は総領事館の事務所又は公邸若しくは館員宿舎に使用するために取得する土地の規模については、各国一律に適用する基準は設けていない。また、そのような基準を設けることについては、取得を希望する外国政府との関係、土地の用途、当該国の大使館又は総領事館の職員数等を勘案する必要があることから、慎重に検討する必要がある。