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平成二十四年五月八日提出
質問第二三一号

宮城県南部の市町村における妊婦及び子供に対する賠償に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




宮城県南部の市町村における妊婦及び子供に対する賠償に関する質問主意書


 私は、三月五日における衆議院予算委員会第四分科会及び同月七日における衆議院東日本大震災復興特別委員会の二回にわたり、平野文部科学大臣に対し、具体的根拠を挙げながら宮城県南部の一部市町村を自主的避難等対象区域に含めるべきであるという趣旨の質疑(以下、「分科会・委員会質疑」という)をしたところ、平野文部科学大臣は、能見原子力損害賠償紛争審査会長及び東京電力に働きかけるという趣旨の答弁をした。しかし、私の分科会・委員会質疑や平野文部科学大臣の答弁の主旨は、原子力損害賠償紛争審査会の定める指針(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」平成二十四年三月十六日原子力損害賠償紛争審査会決定)には結局反映されず、かえって自主的避難者に対する平成二十四年一月以降の賠償の在り方が後退してしまった。その後、東京電力は宮城県丸森町に限って妊婦と十八歳以下の子供を対象に賠償金の支払いを行うと発表したが、その額は一人につき二十万円とのことであり、原子力損害賠償紛争審査会の定める指針(東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定、以下「中間指針第一次追補」という))の半額でしかない。丸森町を賠償の範囲とすることに一定の評価はするが、内容が不十分であり、範囲も亘理郡山元町、角田市及び白石市といった丸森町以外の宮城県南部の市町村が含まれておらず不十分である。私が幾度か提出している質問主意書に対する答弁書で政府が繰り返し答弁しているとおり、東京電力が適切な賠償を行わない場合において、政府には東京電力に対して被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促す責任がある。
 以上の点を踏まえて、以下質問する。なお、政府が繰り返し答弁している「個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められ得る」とする趣旨の答弁は必要ないのでご遠慮願いたい。

一 東京電力が丸森町の妊婦及び十八歳以下の子供に対して中間指針第一次追補で定める額の半額である二十万円の賠償を行う旨を発表したことは、政府が東京電力に適切な賠償を促した結果であるか。また、この賠償内容が適切であると考えているのか、政府の見解を伺いたい。
二 私は、分科会・委員会質疑及び質問主意書において丸森町が賠償対象区域とされるべきと強く言及してきたが、それは丸森町が宮城県南部の市町村において賠償の対象とされるべき最有力の対象であると例示したものであって、丸森町以外の市町村に対する賠償の必要性を否定する趣旨ではない。丸森町以外にも、福島県内の自主的避難の対象となっている地域に比して福島第一原子力発電所からの距離においても放射線量の高さにおいても何ら変わることのない、亘理郡山元町、角田市及び白石市といった市町の少なくとも妊婦及び子どもを賠償の対象とするべきであると考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。



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