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平成二十四年五月三十一日提出質問第二七三号
公的年金加入者が死亡した際に遺族へ支給される遺族年金制度に関する質問主意書
提出者 斎藤やすのり
公的年金加入者が死亡した際に遺族へ支給される遺族年金制度に関する質問主意書
国の施策において母子家庭支援にくらべて父子家庭支援が乏しく、父子家庭の父親が社会で孤立する問題が発生している。
特に東日本大震災で父子家庭になった父親が増加し、被災地で社会問題化している。
女性の社会進出が進み、家族の役割分担も多様化しており、経済状況の悪化も影響し父親だけの収入では家計が成り立たず、共働きせざるを得ない環境になっている。
実際、生活が元々苦しい共働き世帯で母親が不幸に遭うと、父親は母子家庭と変わらない生活苦にあえぐことが多い。父子家庭の年収は300万円未満が4割弱。保育費用の負担増、残業も難しい状況。
今回、年金機能強化法案の中で遺族基礎年金の父子家庭への支給を行うことが盛り込まれているのは一歩前進だが、それでも課題は未だ多くいくつか疑問点がある。
これらの疑問点について質問するので、真摯に答えられたい。
1 生活費や学費等12種の資金を無利子及び低金利で貸し付ける母子寡婦福祉資金貸付制度は父子家庭では受給できず、看護師や介護福祉士などの資格を取得するために養成機関で修学を始めた場合に支給される高等技能訓練促進費も父子家庭には適用外である。
以上のことを踏まえた上で、これらの制度について見直しを政府で検討されているのか見解を示されたい。
2 改正時期について
遺族基礎年金の父子家庭への拡充は2014年4月の施行まで約2年間。
その間、父子家庭の方々には支援が行き届かない状況である。
東日本大震災の被災父子家庭への援助の前倒しを行う必要があるのではないかと考えるが、前倒しも含め、政府での認識及び検討されているのか見解を示されたい。
右質問する。