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答弁本文情報

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平成二十四年六月八日受領
答弁第二七三号

  内閣衆質一八〇第二七三号
  平成二十四年六月八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員斎藤やすのり君提出公的年金加入者が死亡した際に遺族へ支給される遺族年金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員斎藤やすのり君提出公的年金加入者が死亡した際に遺族へ支給される遺族年金制度に関する質問に対する答弁書



一の1について

 母子寡婦福祉資金貸付制度の在り方の検討については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の規定に基づき、同法の施行後三年を目途として、ひとり親家庭に対する支援施策の在り方について検討を行う中で、これを行っていきたい。
 また、高等技能訓練促進費制度において、母子家庭の母のみを対象としているのは、父子家庭の父に比べて母子家庭の母の方がその就業状況等がより厳しいものであるからであり、現段階においては、母子家庭の母への支援の優先度が高いと判断しており、父子家庭の父を対象とすることは考えていない。

一の2について

 今国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案では、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して」、遺族基礎年金を、死亡した国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)との間に子を有する夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)にも支給することにしているが、遺族基礎年金に関する規定の施行日前に死亡した被保険者等との間に子を有する夫には、居住していた地域によらず、遺族基礎年金を支給しないことにしている。このため、御指摘のような対応を行うことは検討していない。
 なお、公的年金等の支給を受けることができない父子家庭の父については、児童扶養手当の支給要件を満たした場合には、児童扶養手当の支給を受けることができる。



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