質問本文情報
平成二十四年六月四日提出質問第二七八号
防災集団移転促進事業の制度の拡充に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
防災集団移転促進事業の制度の拡充に関する質問主意書
東日本大震災の津波による被害は甚大、かつ、被災地域は広範であり、特に沿岸部においては、住宅地を含め、市街地の機能が完全に喪失するというかつてない事態が発生した。被災した市町村においては、復興計画を策定し、再び、住民の生命、財産が危険にさらされることがないよう、地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる移転促進区域については、住宅を安全な高台や内陸部に集団で移転することを促進するために、防災集団移転促進事業(以下「防集事業」という。)を進めようとしている。
防集事業では、移転促進区域内の宅地については、通常、市町村が買い取ることになり、また、防集事業により整備した住宅団地への移転対象者については、被災時に移転促進区域内に居住していた者とされている。さらに、移転促進区域内の住宅の移転に際しては、残存する住宅の評価を行い、その評価額が移転料として支給される。
以上を踏まえ、次の質問をする。
二 移転促進区域内の住宅の中に、当該住宅に居住していた全員が被災により死亡しているような住宅がある場合、防集事業による移転の対象者はいないことになるが、地域の再興のためには、地域コミュニティ維持の観点から地域にゆかりのある親族であれば、被災時に移転促進区域内に居住していない場合でも、住宅団地への移転資格を認めるべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
三 自衛隊による被災者の捜索等に協力するため、止むを得ず住宅を取り壊した者については、防集事業のための残存住宅の評価を行う前に、捜索のために緊急に取り壊した事情に鑑み、かかる住宅についても何らかの方法で取り壊す前の住宅の評価を行い、移転料を支給すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
四 津波により住宅が流失した者については、住宅が残存しないという理由により移転料が支給されないが、住宅が残存し、移転料の支給を受けることができる者以上に大きな損失を被っていることから、かかる場合についても、防集事業への参加に際して、生活補償や精神的損失の補償の観点から、移転料に相当する費用を支給すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。