答弁本文情報
平成二十四年六月十二日受領答弁第二七八号
内閣衆質一八〇第二七八号
平成二十四年六月十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出防災集団移転促進事業の制度の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出防災集団移転促進事業の制度の拡充に関する質問に対する答弁書
一について
移転促進区域(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内の住民が、土地(移転促進区域内の土地をいう。以下同じ。)を売却しなくても、集団移転促進事業(同条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)により整備された住宅団地(同項に規定する住宅団地をいう。以下同じ。)等へ移転することは可能である。
集団移転促進事業は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の規定により指定された災害危険区域をいう。)に居住する住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために実施されるものである。したがって、被災時に移転促進区域内に居住していなかった御指摘の「地域にゆかりのある親族」が、集団移転促進事業により整備された住宅団地へ移転することはできない。
御指摘の移転料については、土地の買取りに係る契約時点において算定することとしているため、土地に定着していた建物が当該土地の買取りに係る契約時点において滅失している場合には、お尋ねの「取り壊す前の住宅の評価を行い、移転料を支給」することはできない。
集団移転促進事業においては、お尋ねの「生活補償や精神的損失の補償の観点から、移転料に相当する費用を支給」することは考えていない。