質問本文情報
平成二十四年六月六日提出質問第二八二号
生活保護における自治体の家裁申し立てに関する質問主意書
提出者 馳 浩
生活保護における自治体の家裁申し立てに関する質問主意書
六月二日の読売新聞記事によると、主要七十四区市への調査で、生活保護受給者に扶養可能な親族が存在し、その扶養義務者との負担額の協議が調わない場合に自治体が活用できる家裁への申し立てが昨年度はゼロ件であったことが明らかになった。政府は家裁への申し立ての積極活用により、扶養義務の履行に繋げていきたい考えを示しているが、現場の負担やケースワーカーの権限、能力などの課題も山積していることから、その実効性について、以下の事項について質問する。
二 何故、自治体による家裁への申し立てが殆ど活用されていない状況にあるのか、政府の認識を示されたい。
三 小宮山厚生労働大臣は、「明らかに扶養可能なケースについては、家裁に対する調停等の申し立て手続きの積極的な活用を図りたい。具体的には扶養請求調停手続きの流れを示したマニュアルを自治体に示し、着実な扶養義務の履行につなげていきたい。」との旨の発言をされているが、今回明らかになったように家裁による過去の判例が殆ど存在しないような状態で実効性は担保できるのか、政府の認識は如何。
四 国による、扶養義務者の所得や資産、家族構成等を勘案した一定の扶養基準について、政府はその必要性はあると認識しているか、示されたい。
五 扶養義務者へ収入などの資力を確認するための問い合わせを行い、意図的に虚偽の返答を受けた場合に罰則は存在するのか、また罰則があった場合これまで適用された件数について示されたい。
六 扶養義務者の資力把握にあたり、収入や資産、家族間の構成、関係など、行政がどこまで立ち入ることが適切だと認識しているか、政府の見解を示されたい。
七 現場で対応しているケースワーカーの負担増大について指摘されているが、必要な労力は確保できるのか、政府の認識は如何。
八 生活保護の見直し、厳格化により、生活困窮者など本当に困っている人が、保護を受けられない、躊躇ってしまうようなことはあってはならないが、政府の認識、今後の対応策について示されたい。
右質問する。