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答弁本文情報

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平成二十四年六月十五日受領
答弁第二八二号

  内閣衆質一八〇第二八二号
  平成二十四年六月十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出生活保護における自治体の家裁申し立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出生活保護における自治体の家裁申し立てに関する質問に対する答弁書



一について

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第七十七条第二項の規定に基づく扶養義務者の負担すべき費用額の確定に係る家庭裁判所への申立て(以下単に「申立て」という。)の件数は、最高裁判所に確認したところ、把握している限りでは、平成二十三年は零件、申立ての制度が創設された昭和二十五年から平成二十三年まででは二十四件とのことである。

二、三及び七について

 申立ての件数が少ない理由としては、どのような場合に申立てを行うことが適当かの判断が容易でないこと等が考えられる。
 このため、厚生労働省としては、申立てを行う場合の参考となる事例及び申立てに関するマニュアルを地方自治体に対して示すことにより、福祉事務所の負担軽減を図りつつ、家庭裁判所の判断が必要となる事例については、適切に申立てが行われるようにしていきたい。

四について

 生活保護制度における扶養に関する問題については、その性質上、努めて当事者間における話合いによって円満に解決されることが基本であるとともに、個別の事情に応じて適切に判断すべきものであることから、一律の基準を設定することはなじまないものと考えている。

五について

 お尋ねの「意図的に虚偽の返答を受けた場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、不正な手段により他人に保護を受けさせた者については、法第八十五条に罰則が規定されており、福祉事務所長等からの扶養に関する照会に対する扶養義務者の回答内容等によっては、同条が適用される場合があり得る。また、同条が適用された件数については、把握していない。

六について

 お尋ねについては、一般的には扶養義務者の収入、資産、可能な援助の程度等を照会しているが、個別の事情によっては照会を差し控えるべき場合もあるものと考えている。

八について

 生活保護制度については、支援が必要な方に対して適切に保護を実施することが基本であり、厚生労働省としては、今後とも、この考え方に基づき同制度を運営していきたい。



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