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平成二十四年六月十一日提出
質問第二八八号

地方公務員の政治的行為に関する質問主意書

提出者  平井たくや




地方公務員の政治的行為に関する質問主意書


一 地方公務員法第36条では、地方公務員の政治的行為の制限について、罰則の定めはなく、また、その職員の属する地方公共団体の区域内(支庁・地方事務所・区に勤務する場合は、その所管区域内)に限り制限がなされている。
 この規定のもとで、地方公共団体の条例で、以下の定めを設けることは、法律上許容されると考えるか。
 1 罰則を定めること。
 2 区域外における政治的行為を制限すること。
二 教育公務員特例法第18条では、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限について、罰則が適用されないことを定めている。
 この規定のもとで、地方公共団体の条例で、罰則を定めることは、法律上許容されると考えるか。
三 地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律では、地方公営企業職員及び単純労務者である地方公務員等について、政治的行為の制限が課されないことを定めている。
 地方公共団体の条例で、これら職員についても、政治的行為の制限を課すことは、法律上許容されると考えるか。

 右質問する。



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