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答弁本文情報

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平成二十四年六月十九日受領
答弁第二八八号

  内閣衆質一八〇第二八八号
  平成二十四年六月十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 岡田克也

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員平井たくや君提出地方公務員の政治的行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平井たくや君提出地方公務員の政治的行為に関する質問に対する答弁書



一の1について

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条の地方公務員の政治的行為の制限については、同法制定時の提案理由説明において、「職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足る」との見地から罰則を付さないこととされている。また、政府提出の同法案においては、職員に政治的行為を行うよう唆した者等について罰則が付されていたところ、国会審議において罰則は付さないこととされたものである。かかる経緯を踏まえれば、同法は地方公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であると解され、条例で罰則を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。

一の2について

 地方公務員法第三十六条は、職員がその属する地方公共団体の区域等(以下「区域等」という。)の外において政治的行為を行うことについては一部の政治的行為を除いて制限していないところ、これは、国会審議において、区域等の内外を問わず職員の政治的行為を制限するとしていた政府提出の同法案が「多少行過ぎ」である等との見地から修正されたものである。かかる経緯を踏まえれば、同条は区域等の外における職員の政治的行為の制限は設けるべきでないとの趣旨であると解され、条例で区域等の外における職員の政治的行為の制限を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。

二について

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十八条の教育公務員の政治的行為の制限については、昭和二十九年の同法改正時の政府提出の改正法案においては罰則を付すこととしていたところ、国会審議において、制限を「必要な最小限度」のものとし、違反については「教育行政の手によってこれを矯正する」との見地から罰則は付さないこととされたものである。かかる経緯を踏まえれば、同法は教育公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であると解され、条例で罰則を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。

三について

 地方公務員法は、その制定当時、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)に規定する公営企業に従事する職員(以下「企業職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の身分取扱いについて、別の法律により定めることを規定していたところ、その後制定された地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)がそれぞれ、一部の職員を除き、企業職員及び単純労務職員について地方公務員法第三十六条の規定を適用しない旨規定していることに照らすと、これらの法律はこれらの者に対しては政治的行為の制限を行わないとの趣旨であると解され、条例で制限を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。



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