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平成二十四年七月十一日提出
質問第三三六号

柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書

提出者  平山泰朗




柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書


 柔道整復師の健康保険療養費に関する取り扱いは通例「医師点数表(告示)」改正後二ヶ月後に医師点数表改正に準じて改正されるとされている。しかし今回、平成二十四年四月一日改正後、既に三ヶ月以上になるが、未だ改正されていない。
 また、現在の柔道整復師療養費算定基準は、健康保険適用当初の「告示」準拠による「同一患者の同一傷病の同一医療の同一評価」という評価から外れ、医師点数評価と対比すると、明らかにその差は大きなものとなっている。
 そこで、以下の事項について質問する。

一 柔道整復師療養費算定基準が、今回改正されないのはなぜか。その権限と責任の所在も含め、具体的に説明されたい。
二 現行柔道整復師療養費算定基準の妥当性
 1 そもそもなぜ健康保険医療費における「同一患者の同一傷病の同一治療の同一評価」との評価から外れ、医師点数評価と柔道整復師療養費算定基準にその差をつける根拠は何か。明確に示されたい。
 2 柔道整復師は「診断不可」としているが、脱臼・骨折などの診断不可で医師の同意を得る診断の判断をすること自体矛盾するのではないか。その見解を示されたい。
 3 同じ骨折で、柔道整復師は「不全骨折」があるが医師はなぜ「骨折」のみなのか。その見解を示されたい。
 4 柔道整復師対象傷病で医師は毎回の診療の都度の診断料(再診料)があるが、なぜ柔道整復師は無いのか。その見解を示されたい。
 5 肘内障徒手整復で「医師の徒手整復」と「柔道整復師の徒手整復」で何が違うとされているのか。その見解を示されたい。
 6 同じ肘内障で医師療養費八千円に対し、柔道整復師療養費二千八百円の金額差はなぜなのか。その見解を示されたい。
 7 同じ肘内障で、医師は「乳幼児加算」があるが、なぜ柔道整復師にはないのか。その見解を示されたい。
 8 同じ肘内障で医師には「手術料加算」があるが、なぜ柔道整復師にはないのか。その見解を示されたい。
 9 これまでの疑問について、厚生労働省は今までに指摘をされたことが多々あったかと思われるが、その過去歴を回答とあわせて公開されたい。

 右質問する。



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