答弁本文情報
平成二十四年七月二十四日受領答弁第三三六号
内閣衆質一八〇第三三六号
平成二十四年七月二十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員平山泰朗君提出柔道整復師健康保険療養費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平山泰朗君提出柔道整復師健康保険療養費に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの柔道整復師療養費算定基準については、厚生労働省保険局長が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙。以下「算定基準」という。)で示している。
算定基準については、平成二十四年五月二十四日に開催された第五十四回社会保障審議会医療保険部会で、同部会に柔道整復療養費検討専門委員会を設け、おおむね同年の秋頃までに平成二十四年度の改定案の取りまとめを行うこととされたことから、同年度は、まだ改定を行っていない。
お尋ねについては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
柔道整復師は、患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否かを判断することは可能であるが、当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、御指摘のような矛盾はないと考える。
お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十二年六月一日付けで協同組合日本接骨師会から厚生労働省に対して、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)と算定基準の差異についての照会が行われ、同年十一月十五日付けで同省から同会に対して、医師の診療と柔道整復師の施術の評価に当たって不当に差異を設けてはいない旨を回答した。