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平成二十四年七月十九日提出
質問第三四七号

日米安保条約に基づく事前協議とV−二二オスプレイの日本への配備の関連に関する質問主意書

提出者  瑞慶覧長敏




日米安保条約に基づく事前協議とV−二二オスプレイの日本への配備の関連に関する質問主意書


 野田総理はさる七月十六日のフジテレビの番組で、オスプレイの日本への配備について米国に対して「どうしろこうしろと話はできない」と述べた。果たして、そうだろうか、疑問を禁じえない。日米安保条約第六条に基づいて、日本に配備する米軍装備の変更については事前協議制がある。野田総理をはじめ日本政府は、国民の声を代表して、米軍の新たな装備の配備に対して、疑義があれば、米国政府および米軍に疑問を示し、配備計画の見直しを求めてしかるべきではないかと考える。
 従って、オスプレイの日本への配備計画の見直しに関して次の事項を質問する。

一 一九六〇年に締結された日米安保条約の第六条の実施に関する交換公文で、米政府は、在日米軍に関して@日本への米軍の重要な配置の変更A米軍装備の重要な変更B日本国内の基地から行われる戦闘作戦行動――の三点については、事前協議することが規定されている。
 そこで、「装備の重要な変更」とは一体どういうことなのか、日本政府としての解釈を述べよ。
二 新たに日本に配備するオスプレイについて、これまで日本政府は、米海兵隊普天間飛行場に所属しているCH−四六中型輸送ヘリコプターの「代替機」と説明している。
 しかし、オスプレイはヘリコプターの機能を有するものの、ヘリコプターではないと考える。なぜならば、CH−四六中型輸送ヘリコプターに比べて、その航続距離、速度、搭載量などの能力がはるかに優れているが、単なる輸送機でもなく、ロケットやミサイルを装備した対地攻撃型もあり、かつ、米空軍用は特殊作戦にも使用される。つまりヘリコプターではなく新型航空機と言うべきものである。
 したがって、オスプレイの配備は、「装備の重要な変更」であり、事前協議の対象となると思われるが、この点について日本政府としての所見を述べよ。
三 日米安保条約の第四条では、この条約の実施に関して締約国は随時協議し、また、日本国の安全または極東における国際の平和および安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議することができると定めている。
 つまり米国から同条約第六条による事前協議の提起がなくとも、「日本の安全」に関することで、日本側から米国に対して随時協議を申し出ることができる。
 だとすれば、オスプレイの日本への配備については、沖縄県民だけでなく同県内のすべての自治体がその計画の撤回を求め、さらには全国の各自治体が同様の意思を表明している重要な案件であるだけに、日本政府として日米安保条約に定めた随時協議の規定に則って、米国に対して、その計画の見直し等を迫ってしかるべきではないかと考える。この点について、日本政府の所見を述べよ。

 右質問する。



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