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平成二十四年七月十九日提出質問第三四八号
地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書
提出者 平山泰朗
地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書
憲法の定める地方自治権の趣旨を踏まえ、地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)の解釈について、以下のとおり質問する。
(1) 当該補助金の交付等が、地方税法第四百八十五条の十四に定める「当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件」としない場合であること。
(2) 当該補助金の交付等が、地方自治法第二百三十二条の二に定める「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」に違反するものでないこと。
(3) 当該補助金の交付等が、地方財政法第二条第一項に定める「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」に違反するものでないこと。
右質問する。