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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十七日受領
答弁第三四八号

  内閣衆質一八〇第三四八号
  平成二十四年七月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員平山泰朗君提出地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平山泰朗君提出地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、当該市町村に納付される市町村たばこ税の税収を増加させることを目的として、小売販売業者が意図的に納税先及び納税額を操作する誘因となるような補助金を小売販売業者に対し交付している事例があったことを踏まえ、市町村たばこ税の課税の適正化の観点から設けられた地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百八十五条の十四の規定のほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二条第一項その他関係法令の規定にも照らし、個別具体的に判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。



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