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平成二十四年八月九日提出質問第三六五号
訪問看護師の「一人開業」を制限する根拠に関する質問主意書
提出者 柿澤未途
訪問看護師の「一人開業」を制限する根拠に関する質問主意書
訪問看護師のいわゆる「一人開業」については、昨年三月の内閣府行政刷新会議による「規制仕分け」において、現行の訪問看護ステーションの開業要件である「常勤換算二.五人」の看護師の配置基準を緩和し、「一定の要件の下で一人開業を認める」との結論が出された。これを受けて厚生労働省と内閣府との間で開業要件の緩和の是非に関する調整が進められているところである。
そこで以下、質問する。
二 このように国家資格を有する者がその資格に基づき業を行なう事に制限を課するとすれば、憲法二十二条に定める「職業選択の自由」の侵害にあたるのではないか。あたらないとすればその理由を示されたい。
三 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が医師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
四 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が助産師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
五 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が保健師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
右質問する。