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答弁本文情報

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平成二十四年八月十七日受領
答弁第三六五号

  内閣衆質一八〇第三六五号
  平成二十四年八月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出訪問看護師の「一人開業」を制限する根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出訪問看護師の「一人開業」を制限する根拠に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の指定訪問看護ステーションの看護師等(保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の配置基準は、指定訪問看護ステーションの平均的な利用人数、稼働日数、一人の看護師等の一日当たりの訪問人数等を総合的に勘案し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等による保険給付の対象となる訪問看護を安定的に提供することができる指定訪問看護ステーションを指定する場合の最低基準として設定している。

二から五までについて

 御指摘の指定訪問看護ステーションの看護師等の配置基準は、介護保険法等による保険給付の対象となる訪問看護を安定的に提供することができる指定訪問看護ステーションを指定する場合の最低基準として設定したものであり、看護師の職業選択の自由を制限するものではないことから、看護師の「「職業選択の自由」の侵害にあたる」との御指摘は当たらず、当該配置基準を医師による診療所の開設等と比較することは適当でないと考える。



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