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平成二十四年八月二十二日提出
質問第三七八号

財源確保に基づく高校無償化の見直しに関する質問主意書

提出者  木村太郎




財源確保に基づく高校無償化の見直しに関する質問主意書


 平成二十二年度から始まった公立高校の授業料無償化、私立高校に就学支援金の実施は、限られた財源の有効活用という観点から考察すると、給付に所得制限がないことが最大の欠陥であり、公私間格差を余計に助長し、公立高校が無償で私立高校のみ授業料を支払うとなれば、結果として公私の不公平感がこれまで以上に高まることは当初から明らかであった。その財源について、昨年、「特例公債を発行可能とするための法案」において、政府民主党は思考停止に陥り、その対処を大幅に遅らせ、同年八月九日、自・公・民三党の確認書を交わし、「高校無償化の平成二十四年度以降の制度の在り方については、政策効果の検証をもとに、必要な見直しを検討する。」とした。その後、本年二月十七日から計十一回にわたって三党の実務者協議が行われたが、政府民主党は、我が自由民主党の主張する「所得制限の導入による財源の活用」について、マニフェストに拘泥するあまり、制度の理念を大きく後退させるものとして、「特定扶養控除を縮減させる」という苦しい代案を示し、協議は事実上決裂したところである。
 今回、特定扶養控除の縮減により生じた、高等学校等就学支援金の一・五倍加算の基準の変更などで混乱しているが、この期に及んでは、高校授業料無償化に、年収七百万円以上の所得制限を設け、約二千億円の財源を確保した上、公立高校授業料相当額の「就学援助給付金」を公私問わず支給し、さらに私立高校生においては、公私間格差を是正するため、公私における授業料の差額分を支給、授業料以外における入学時の学校納付金など、低所得の世帯の就学を支援するため、返済不要である「給付型奨学金」を公私問わず支給することが、迷える政府民主党に対する真の教育費負担軽減策と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 高校授業料無償化に関して、単なるバラマキではなく、限られた財源の有効活用という観点から考察すれば、給付対象を一定の所得以下に制限する必要があることは明白と考えるが、野田内閣の見解如何。
二 一に関連し、一律に給付した単なるバラマキが、この際何故必要なのか不可解である。マニフェストに拘泥すること以外においての根拠は奈辺にあるのか、野田内閣の明確な見解如何。
三 本年二月十七日からの三党の実務者協議では、その政策効果の検証において、政府民主党は、「経済的理由による中退者数が減少、高校中退者の再入学が増加した」と嘯いているが、生徒全体の三割を私立高校が受け入れていることを考えれば、公私間格差を解消し、保護者の経済力に拘わらず、生徒の意欲・能力に応じて学校を選択できるようにすることが必要と考えるが、野田内閣の見解如何。
四 一〜三に関連し、現状においては、公立が無償で私立のみ授業料を支払っており、結果として公私の不公平感がこれまで以上に高まっているのではないか。この最も大きな問題は、給付に所得制限がないことであり、公私間格差の是正のための財源として、高校授業料無償化に所得制限を設けるべきと考えるが、野田内閣の見解如何。
五 四に関連し、公私間格差を是正するため、所得制限の導入による財源を確保した上、公立高校授業料相当額の「就学援助給付金」を公私問わず支給、私立高校生に対しては、さらに保護者の所得に応じて優先順位をつけ、公私における授業料の差額分を支給し、必要なところにはより厚く支援すべきと考えるが、野田内閣の見解如何。
六 一〜五に関連し、今回、特定扶養控除の縮減により生じた、高等学校等就学支援金の一・五倍加算の基準の変更などで混乱しているが、低所得の世帯にとって、授業料以外の費用、即ち入学時の学校納付金が大きな負担となっており、低所得の世帯の就学を支援するため、所得制限の導入による財源を確保した上、返済不要である「給付型奨学金」を公私問わず支給すべきと考えるが、野田内閣の見解如何。
七 六に関連し、私立高校における授業料の減免措置に対する都道府県の補助事業は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により行われるとしているものの、自治体間の就学支援策に大幅な格差が生じている。国として、格差是正のため、「給付型奨学金制度」を創設すべきと考えるが、野田内閣の見解如何。

 右質問する。



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