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平成二十四年八月二十二日提出
質問第三八〇号

選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書

提出者  馳  浩




選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書


 平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不作為の状態が続いている。
 急激な少子高齢化の進行により、社会保障分野等で若者の負担が増していく中、増え続ける高齢世代との政治の世代間格差を解消し、公平で活力ある持続可能な社会を構築するためにも、将来を担う若者の声を広く政治に反映させ、政治への参加を促す選挙権年齢の引き下げは重要であると考える。以上を踏まえ次の事項について質問する。

一 選挙権年齢の引き下げにより、十八歳以上から選挙権を付与することに関し、政府はどのような認識か、見解を示されたい。
二 選挙権年齢を引き下げることにより、どのようなメリット、効果が期待出来ると認識しているか、示されたい。
三 選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることにより、有権者の数はどれだけ増えるものと考えられるか、政府の把握するところを示されたい。
四 少子高齢社会において、若者の負担が増していく一方、政治に若者の意見が反映されにくい状況にある中、選挙権年齢の引き下げは、若者の有権者数を増やし、政治への参画を促し、世代間の公平性を担保することに加えて、若者の精神的自立、国民意識の向上に繋がることが期待される。この点に関し、政府はどのような見解をお持ちか示されたい。
五 国政選挙と地方選挙の選挙権年齢を切り離して、地方選挙においては更なる選挙権年齢の引き下げも必要だとする意見もあるが、政府の見解は如何。
六 政府は、選挙権年齢の引き下げと、民法上の成年年齢の引き下げは切り離して実行することも可能と認識しているか。また、別々に引き下げを行うことが望ましいとお考えか、見解を示されたい。
七 民法の成年年齢の引き下げを行う場合、対象となる関連法令数はどの程度の数になるとの認識か、見解を示されたい。
八 成年年齢の引き下げにより、若年層の消費者被害の増加が懸念されるが、今後どのような対応策が必要と認識しているか。また、そうした対策が講じられ、浸透するまでは成年年齢の引き下げを実施すべきでないとの認識か、政府の見解は如何。
九 選挙権年齢、成年年齢の引き下げによる、様々な若者に対する権利の付与に伴い、自立や自覚、責任を養い育むための施策がセットとして必要である。青少年への教育、特に公民教育をより充実させていくことが不可欠であると考えるが政府の認識、今後の具体的対応策について如何お考えか示されたい。
十 選挙権年齢の引き下げについて、現在、国民投票法の附則で定められた期間を経過しても尚、必要な措置が講じられていない立法の不作為の状態にあるが、政府は現状についてどのように認識しているか。今後、附則の改正等も必要になってくるとの認識か。また、民主党の政策インデックスでは十八歳以上への選挙権年齢の引き下げについて明記されているが、現在まで実施されていないことについて、その整合性を問う。

 右質問する。



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